公示送達
更新日:2026年06月12日
掲示中の公示送達文書
注意事項に同意いただいた上で、それぞれの公示内容をご確認ください。
注意事項
当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、次の行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問いません。)へ転載・拡散する行為
公示送達とは
通常、町からの大切なお知らせや書類は、郵送でお手元にお届けしています。しかし、住所・居所が不明であったり、外国に住んでいるなどの理由で、書類をお手元にお届けできない場合があります。
そのような時に、筑前町役場本庁舎にある掲示場の他に、町ホームページに掲示することをもって、相手方に書類が届いたものとみなす手続きを「公示送達」といいます。
書類を直接受け取っていなくても、この手続きを行い一定期間が経過すると書類が届いたものとして法的な効力が発生します。
- 公示送達の手続きは、町税等の徴収・還付に関する書類の送付、不利益処分に係る聴聞・弁明の機会の付与の通知など、様々な書類の送付に使用されます。
- 各個別法により公示送達の掲示期間は異なりますが、期間が経過した時点で掲示を終了します。(掲示期間はおおむね1~2週間)
- 公示送達事項に心当たりのある方は、担当課までお問い合わせください。
お問い合わせ
公示送達文中の担当課へお問い合わせください。

