情報公開制度
更新日:2023年9月27日
情報公開制度とは、「筑前町情報公開条例(平成24年筑前町条例第22号)」等に基づき、町が保有する公文書を広く公開する制度です。請求は、どなたでもできます。
請求の対象となる公文書
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した次のようなものが対象となります。
- 文書(一般文書、帳票、台帳など)
- 図面(地図、図面、写真など)
- フィルム(写真フィルム、フィルムなど)
- 電磁的記録等(ビデオテープ、録音テープなど)
請求方法
- 情報開示請求書(word:113KB)を請求先の部署に提出してください。
- 請求書の受理後、原則、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内に公開の可否の決定を行い、その結果を請求者へ文書で通知します。
- 公開の決定通知を受け取った請求者は、通知書に示されている日時、場所において、閲覧または写しの交付などにより公開を受けることになります。
公開請求に係る費用
- 閲覧の費用は無料です。ただし、写しの交付を請求する場合や写しの送付を希望する場合には、写しの作成・送付に要する費用を負担していただきます。
- 費用は、写しの交付を受ける際に納付してください。ただし、写しの送付を受ける場合には、送料を含む費用の納付が確認できてからの送付となります。
公文書の区分 | 写しの作成方法 |
金額 |
文書、図面又は写真 | 複写機(白黒) | 10円/1枚 |
複写機(カラー) | 50円/1枚 | |
電磁的記録 | 用紙に出力したもの | 文書、図面又は写真に準ずる |
光ディスク(CD-R、CD-RW)に複写したもの | 100円/1枚 | |
光ディスク(DVD-R、DVD-RW)に複写したもの |
150円/1枚 | |
送付を希望する場合 | +当該送付に要する実費 |
不開示情報
行政文書の開示請求があったとき、次のような情報は開示することができない場合があります。
- 個人に関する情報
- 法人等に関する情報
- 審議、検討又は協議に関する情報
- 事務・事業等に関する情報
- 人の生命、身体、財産の保護や公共の安全の確保などに支障が生ずるおそれのある情報
- 法令等により、非公開とされている情報
部分公開や非公開の決定に不服があるとき
開示請求者は、部分公開や非公開の決定に対して不服があるときは、行政不服審査法の規定に基づき、実施機関に対し、当該決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に不服申立てをすることができます。
お問い合わせ
総務課 行政政策係
窓口の場所:本庁2階
直通電話:0946-42-3111