使用料等の徴収・収納業務の委託
更新日:2018年1月21日
町では、使用料・手数料等の徴収・収納事務を委託していますので、地方自治法施行令第158条第2項の規定により、以下のとおり公表します。
下の関連ファイルをご覧ください。
注:地方自治法施行令(抜粋)
(歳入の徴収又は収納の委託)
第158条 次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。
- 一 使用料
- 二 手数料
- 三 賃貸料
- 四 物品売払代金
- 五 寄附金
- 六 貸付金の元利償還金
2 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、普通地方公共団体の長は、その旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。
関連ファイル
お問い合わせ
総務課 行政政策係
窓口の場所:本庁2階
直通電話:0946-42-3111