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筑前町
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資産等報告書の提出義務及び閲覧

更新日:2024年10月1日

資産等報告書の提出義務

筑前町政治倫理条例において、町長等及び議員に対し、町民全体の奉仕者として守るべき政治倫理基準を定め、資産や前年の収入などを記載した「資産等報告書」の提出を義務付けています。
提出された資産等報告書は、政治倫理審査会において審査され、その結果は意見書として町長へ提出されます。

政治倫理審査会とは

政治倫理審査会は、町長等及び議員から提出された資産等報告書の審査や、町民からの調査請求に応じて政治倫理基準違反等の調査を行う組織です。

令和6年度政治倫理審査会の開催実績

令和6年度筑前町政治倫理審査会は、以下のとおり開催しました。

第1回:7月2日(火曜日)資産等報告書の審査
第2回:7月30日(火曜日)資産等報告書の審査
第3回:8月6日(火曜日)資産等報告書の審査
第4回:8月20日(火曜日)資産等報告書の審査
第5回:9月10日(火曜日)意見書の検討
第6回:9月24日(火曜日)意見書の決定、提出

資産等報告書等の閲覧

筑前町政治倫理条例に基づき、町長等及び議員から提出された資産や前年の収入、税の納付状況などを記載した「資産等報告書」及び「意見書」の閲覧を行っています。

〇閲覧の期間:閲覧開始から5年間
〇閲覧の時間:月~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分
〇閲覧の場所:筑前町役場 総務課

令和6年度意見書の公開

令和6年度筑前町政治倫理審査会において、審査会から提出された意見書を公開します。
令和6年度筑前町政治倫理審査会資産等報告書審査意見書(PDFデータ)

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お問い合わせ

総務課 行政政策係
窓口の場所:本庁2階
直通電話:0946-42-3111

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