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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について

更新日:2024年8月21日

令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の定額減税の実施に伴い、減税しきれないと見込まれる方への調整給付金を支給します。
今回の調整給付金は、令和5年分の所得・控除の状況に基づき給付額が算定されます。なお、令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があると判明した場合は、追加で給付する予定です。
追加給付の詳細については決まり次第、ホームページなどでお知らせいたします。


定額減税とは?

 

(参考)調整給付金チラシ

 

定額減税しきれないと見込まれる方への給付【調整給付】について

定額減税の対象となる方で、減税しきれないと見込まれる方へ給付金を支給します。

(1)当初調整給付
   1所得税分控除不足額
       3万円×(本人+扶養親族)-令和6年分推計所得税=所得税分控除不足額
   2個人住民税分控除不足額
       1万円×(本人+扶養親族)-令和6年度分個人住民税所得割額=個人住民税控除不足額

  支給額  =  所得税分控除不足額  +  個人住民税控除不足額
   (1万円単位に切り上げ)

(2)不足額給付
   不足額給付に関しては、令和7年以降の手続きとなります。今しばらくお待ちください。

  <不足額給付の対象となりうる場合の一例>

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、当所の推計税額よりも実績税額が少なくなった場合
  • こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加した場合
  • 当初調整給付後に、税額修正が生じ、個人住民税所得割が減少した場合
  • 当初調整給付時に、提示された金額に相違があった場合
支給対象 給付額 実施自治体 給付開始
(1)当初調整給付 所得税分と個人住民税所得割分の控除不足額を合算して給付(1万円単位) 令和6年1月1日 令和6年8月以降順次
(2)不足額給付 令和6年度の税額等が確定した後、既に支給した調整給付額に不足が発生した場合、所得税分と個人住民税所得割分の差額を合算して給付(1万円単位) 令和7年1月1日  令和7年以降順次 (詳細は未定)

 

文書発送・手続き等に関して【申請期間は10月31日で終了しました】

対象者の区分により、申請書類等が異なります。ご確認ください。
支給額は各自異なりますので、届いた書類にてご確認ください。
尚、世帯状況や居住地が変更となった場合、不足額給付が発生する可能性があります。その際に筑前町から送付した書類(おしらせ・確認書等)が必要となる場合がありますので、給付金事業が終わるまで保管いただきますよう、お願いします。

発送する書類 対象者 発送日
 手続き内容 
調整給付金のおしらせ
(プッシュ用)   
調整給付の対象者で、
町が口座情報を把握している方
公金受取口座を登録している方 


7月25日 通知した給付額・受取口座等に変更がない場合 手続きは不要です。
通知に記載した口座へ順次入金します。振込予定日以降、各自にてご確認ください。
受取口座の変更する場合、代理人受給を希望する場合 変更届出書の提出が必要です。
必要事項を記入し、必要書類を添付して期日までに提出をお願いします。

提出書類の受付後、「支給のおしらせ(決定)」を発送の上、指定口座へ入金します。
金額に相違がある場合 変更届出書の提出が必要です。
必要事項を記入の上、必要書類を添付して期日までに提出をお願いします。

提出書類を確認し、令和7年以降「不足額給付」として対応いたします。
給付金を辞退する場合 変更届出書の提出が必要です。
必要事項を記入の上、本人確認書類を添えて期日までに提出をお願いします。
調整給付金確認書   調整給付の対象者で、
・町が口座情報を把握していない方
・公金受取口座を登録していない方 
7月26日 通知した給付額に変更がない場合 回答書の提出が必要です。 
必要事項を記入し、必要書類を添付して期日までに提出をお願いします。

提出書類の受付後、「支給のおしらせ(決定)」を発送の上、指定口座へ入金します。
金額に相違がある場合 回答書の提出が必要です。 
必要事項を記入し、必要書類を添付して期日までに提出をお願いします。

提出書類を確認し、令和7年以降「不足額給付」として対応いたします。
給付金を辞退する場合 回答書の提出が必要です。 
必要事項を記入し、本人確認を添付して期日までに提出をお願いします。

 

代理人が受給する場合

原則、受給は支給対象者としておりますが、特別な理由により、代理人が本人に代わって回答又は受給するときは、以下のように手続きを行ってください。

  • 支給対象者本人が回答書を記入・署名したが、代理人名義の口座で受給する場合
    回答書中の代理申請の欄を支給対象者本人が記入・署名し、本人と代理人両方の本人確認書類の写し、振込先の通帳の写しを添付してください。この場合、その他代理人を証明する書類は不要です。
  • 法定代理受給する場合(支給対象者本人が回答することが困難)
    回答書中の代理申請の欄を代理人が記入・署名し、代理関係が確認できる書類(発行から3か月以内)の写しと本人と代理人両方の本人確認書類の写し、振込先の通帳の写しを添付してください。
  • 法定代理以外が受給する場合(支給対象者本人が回答することが困難)
    回答書中の代理人申請の欄を代理人が記入・署名し、申立書と本人と代理人両方の本人確認書類の写し、振込先の通帳の写しを添付してください。

    申立書(PDF:129KB)
    申立書【記入例】(PDF:213KB)

送付先変更届(住所地とは別の場所へ確認書等の送付を希望する方)

給付対象者への確認書等は、原則、住民票登録されている住所宛にお送りしています。そのため、お住まいの住所に届かない場合があります。

転居したが住民票を移していない場合や、住民票の住所には住んでいない場合など、以下の必要書類を郵送いただくことで、確認書等の送付先を変更することができます。

必要書類

送付先変更届の提出期限

令和6年10月15日

提出先

〒838-0298 福岡県朝倉郡筑前町篠隈373番地

筑前町役場調整給付金担当課行



よくあるお問い合わせ


Q:調整給付の対象となるのか知りたい。課税状況はどこで確認できるのか?
A:勤務先から渡された個人町県民税の税額決定通知書や個人町県民税の納税通知書に、課税状況、特別税額控除済額(定額減税した金額)等が記載されています。

Q:公金受取口座を使用しますか?
A:公金受取口座情報を含め、筑前町が給付金を支給する口座情報を確認できた対象者には、「調整給付金のおしらせ(プッシュ用)」を送付しております。こちらの通知を受けた方で、通知に案内された振込予定口座への支給を希望する方は、原則、手続きを行わなくても、調整給付金を受給することができます。

(公金受取口座の登録内容の確認方法)
スマートフォンの場合、マイナポータルにログイン後、「登録状況の確認」の「公金受取口座」を押すと、口座情報の登録状況をご確認いただくことができます。詳しくは、マイナポータルで登録情報を確認・変更する方法(公金受取口座・健康保険証情報)(外部にリンクします)をご確認ください。


Q:対象となるはずだが、いつまでも書類が届かない。
A:異動や申告の時期によって、確認書が送付されない場合があります。9月末までに届かない場合は、お問い合わせください。



給付金を装った詐欺にご注意ください!

本給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

筑前町の給付金担当者からショートメッセージやメールなどで口座の暗証番号等を聞き出すことや、ATMの操作をお願いすることは一切行っていません。

不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください。

定額減税や給付金をかたった不審な電話、メール等にご注意ください。

 

お問い合わせ窓口


■調整給付の金額や計算方法等について
   税務課  0946-42-6605

■調整給付の申請方法について
   総務課  0946-42-3111
(代表)

 

お問い合わせ

税務課 町民税係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6605

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