定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について
更新日:2024年8月21日
令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の定額減税の実施に伴い、減税しきれないと見込まれる方への調整給付金を支給します。
今回の調整給付金は、令和5年分の所得・控除の状況に基づき給付額が算定されます。なお、令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があると判明した場合は、追加で給付する予定です。
追加給付の詳細については決まり次第、ホームページなどでお知らせいたします。
定額減税とは?
(参考)調整給付金チラシ
定額減税しきれないと見込まれる方への給付【調整給付】について
定額減税の対象となる方で、減税しきれないと見込まれる方へ給付金を支給します。
(1)当初調整給付
1所得税分控除不足額
3万円×(本人+扶養親族)-令和6年分推計所得税=所得税分控除不足額
2個人住民税分控除不足額
1万円×(本人+扶養親族)-令和6年度分個人住民税所得割額=個人住民税控除不足額
支給額 = 所得税分控除不足額 + 個人住民税控除不足額
(1万円単位に切り上げ)
(2)不足額給付
不足額給付に関しては、令和7年以降の手続きとなります。今しばらくお待ちください。
<不足額給付の対象となりうる場合の一例>
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、当所の推計税額よりも実績税額が少なくなった場合
- こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加した場合
- 当初調整給付後に、税額修正が生じ、個人住民税所得割が減少した場合
- 当初調整給付時に、提示された金額に相違があった場合
支給対象 | 給付額 | 実施自治体 | 給付開始 |
(1)当初調整給付 | 所得税分と個人住民税所得割分の控除不足額を合算して給付(1万円単位) | 令和6年1月1日 | 令和6年8月以降順次 |
(2)不足額給付 | 令和6年度の税額等が確定した後、既に支給した調整給付額に不足が発生した場合、所得税分と個人住民税所得割分の差額を合算して給付(1万円単位) | 令和7年1月1日 | 令和7年以降順次 (詳細は未定) |
文書発送・手続き等に関して【申請期間は10月31日で終了しました】
対象者の区分により、申請書類等が異なります。ご確認ください。
支給額は各自異なりますので、届いた書類にてご確認ください。
尚、世帯状況や居住地が変更となった場合、不足額給付が発生する可能性があります。その際に筑前町から送付した書類(おしらせ・確認書等)が必要となる場合がありますので、給付金事業が終わるまで保管いただきますよう、お願いします。
発送する書類 | 対象者 | 発送日 |
手続き内容 | |
調整給付金のおしらせ (プッシュ用) |
調整給付の対象者で、 ・町が口座情報を把握している方 ・公金受取口座を登録している方 |
7月25日 | 通知した給付額・受取口座等に変更がない場合 | 手続きは不要です。 通知に記載した口座へ順次入金します。振込予定日以降、各自にてご確認ください。 |
受取口座の変更する場合、代理人受給を希望する場合 | 変更届出書の提出が必要です。 必要事項を記入し、必要書類を添付して期日までに提出をお願いします。 提出書類の受付後、「支給のおしらせ(決定)」を発送の上、指定口座へ入金します。 |
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金額に相違がある場合 | 変更届出書の提出が必要です。 必要事項を記入の上、必要書類を添付して期日までに提出をお願いします。 提出書類を確認し、令和7年以降「不足額給付」として対応いたします。 |
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給付金を辞退する場合 | 変更届出書の提出が必要です。 必要事項を記入の上、本人確認書類を添えて期日までに提出をお願いします。 |
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調整給付金確認書 | 調整給付の対象者で、 ・町が口座情報を把握していない方 ・公金受取口座を登録していない方 |
7月26日 | 通知した給付額に変更がない場合 | 回答書の提出が必要です。 必要事項を記入し、必要書類を添付して期日までに提出をお願いします。 提出書類の受付後、「支給のおしらせ(決定)」を発送の上、指定口座へ入金します。 |
金額に相違がある場合 | 回答書の提出が必要です。 必要事項を記入し、必要書類を添付して期日までに提出をお願いします。 提出書類を確認し、令和7年以降「不足額給付」として対応いたします。 |
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給付金を辞退する場合 | 回答書の提出が必要です。 必要事項を記入し、本人確認を添付して期日までに提出をお願いします。 |
代理人が受給する場合
原則、受給は支給対象者としておりますが、特別な理由により、代理人が本人に代わって回答又は受給するときは、以下のように手続きを行ってください。
- 支給対象者本人が回答書を記入・署名したが、代理人名義の口座で受給する場合
回答書中の代理申請の欄を支給対象者本人が記入・署名し、本人と代理人両方の本人確認書類の写し、振込先の通帳の写しを添付してください。この場合、その他代理人を証明する書類は不要です。 - 法定代理受給する場合(支給対象者本人が回答することが困難)
回答書中の代理申請の欄を代理人が記入・署名し、代理関係が確認できる書類(発行から3か月以内)の写しと本人と代理人両方の本人確認書類の写し、振込先の通帳の写しを添付してください。 - 法定代理以外が受給する場合(支給対象者本人が回答することが困難)
回答書中の代理人申請の欄を代理人が記入・署名し、申立書と本人と代理人両方の本人確認書類の写し、振込先の通帳の写しを添付してください。
申立書(PDF:129KB)
申立書【記入例】(PDF:213KB)
送付先変更届(住所地とは別の場所へ確認書等の送付を希望する方)
給付対象者への確認書等は、原則、住民票登録されている住所宛にお送りしています。そのため、お住まいの住所に届かない場合があります。
転居したが住民票を移していない場合や、住民票の住所には住んでいない場合など、以下の必要書類を郵送いただくことで、確認書等の送付先を変更することができます。
必要書類
- 調整給付支給確認書送付先変更届(PDF:422KB)
- 本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等)
- 代理人の本人確認書類の写し(※代理人による申請の場合のみ)
送付先変更届の提出期限
令和6年10月15日
提出先
〒838-0298 福岡県朝倉郡筑前町篠隈373番地
筑前町役場調整給付金担当課行
よくあるお問い合わせ
Q:調整給付の対象となるのか知りたい。課税状況はどこで確認できるのか?
Q:公金受取口座を使用しますか?
スマートフォンの場合、マイナポータルにログイン後、「登録状況の確認」の「公金受取口座」を押すと、口座情報の登録状況をご確認いただくことができます。詳しくは、マイナポータルで登録情報を確認・変更する方法(公金受取口座・健康保険証情報)(外部にリンクします)をご確認ください。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
本給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
筑前町の給付金担当者からショートメッセージやメールなどで口座の暗証番号等を聞き出すことや、ATMの操作をお願いすることは一切行っていません。
不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください。
定額減税や給付金をかたった不審な電話、メール等にご注意ください。
お問い合わせ窓口
■調整給付の金額や計算方法等について
税務課 0946-42-6605
■調整給付の申請方法について
総務課 0946-42-3111(代表)
お問い合わせ
税務課 町民税係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6605