R6年度個人町県民税(所得割)の定額減税について
更新日:2024年6月12日
令和6年度の税制改正により、賃金上昇が物価に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年度個人町県民税(所得割)において、定額減税が実施されることになりました。
1.定額減税対象者
令和6年度の合計所得金額が1,805万円以下で、所得割が課税される方。
以下に該当する方は対象外となります。
- 令和6年度の個人町県民税が非課税の方。
- 令和6年度の個人町県民税が均等割のみの方。
2.定額減税額
本人、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき、1万円
例)本人、控除対象配偶者及び扶養親族である子2人の4人世帯の場合の定額減税額
1万円×(本人+配偶者+子2人)=4万円
注1)扶養親族に、16歳未満の扶養親族を含みます。
注2)控除対象配偶者及び扶養親族のうち、国外居住者は除きます。
注3)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(本人の合計所得金額1,000万円超かつ配偶者の合計所得金額48万円以下の場合)につきましては、令和7年度の状況により、令和7年度分の個人町県民税から控除されます。
注4)減税額の合計額が、納税義務者の所得割額を超える場合には、所得割額が限度額です。
3.減税額の確認方法
税の定額減税額は以下のとおり掲載しています。
(1)減税控除済額
上記2の「減税額」のうち、実際に個人町県民税の所得割額から控除した額。
(2)控除外額
上記2の「減税額」のうち、個人町県民税の所得割額から控除しきれなかった額
4.定額減税の実施方法
定額減税の対象とならない方は、通常通りの徴収方法となります。
(1)特別徴収(給与天引き)の方
定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与天引きします。
(2)普通徴収(納付書や口座振替等)の方
第1期分の税額から減税額を控除します。第1期分から控除しきれない場合は、第2期分の税額から順に控除します。
(3)年金特別徴収(年金天引き)の方
令和6年10月分の年金天引き分から減税額を控除します。10月から控除しきれない場合は、12月以降の年金特別徴収額から順次控除します。
5.その他
- 令和6年度分の個人町県民税における、ふるさと納税の特例控除額については、定額減税「前」の所得割額の20%が上限となりますので、令和5年中に支払ったふるさと納税に係る寄付金控除額への定額減税の影響はありません。
- 令和7年度分の公的年金からの特別徴収に係る仮徴収税額につきましては、定額減税「前」の令和6年度の年税額により算出します。
- 定額減税に関する不審な電話やメールにより、銀行の口座情 報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番) にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください。
定額減税や給付金をかたった不審な電話、メール等にご注意ください。
6.所得税の定額減税
所得税の定額減税については、国税庁ホームページ(定額減税特設サイト)をご確認ください。
お問い合わせ
税務課 町民税係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6605