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個人住民税について

更新日:2022年2月9日

一般に、町民税と県民税を合わせて住民税とよばれています。住民税とは、町民のみなさんにとって最も身近な「まちの仕事」にかかる費用を、それぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金です。

住民税の税率と計算方法

住民税は「均等割」と「所得割」に分けて計算し、それらを合計した額が課税されます。

個人住民税=均等割+所得割

均等割

所得の大小にかかわらず、一律の税額が課税されます。

筑前町の均等割額は、5,500円です。住民税非課税基準に該当する人を除く全員に課税されます。

均等割の内訳

町民税 県民税 合計
3,500円 2,000円 5,500円
  • 防災、減災事業の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、町民税・県民税それぞれ年額500円引き上げられ5,500円となっています。
  • 県民税には、福岡県森林環境税として500円が含まれます。

所得割

前年中の所得に応じた金額を負担する税金です。

所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。

(所得の合計額-所得控除額)×税率10%-税額控除額=所得割額
  1. 所得の合計額
    前年1月1日から12月31日までに得た所得(給与所得、年金にかかる雑所得、事業所得など)を合計します。
    給与所得の算出(国税庁HP)
    公的年金等の雑所得の算出(国税庁HP)

  2. 所得控除額
    納税者の実情に応じた税負担を求めるために、税率をかける前に所得の合計額から差し引くものです。扶養している親族や支払った社会保険料、障がいを持っている等の事情により計算します。
    所得控除について

  3. 税率
    所得の合計額から所得控除額を差し引いた額(課税所得といいます)に税率をかけます。税率は課税所得の大小にかかわらず10%で、町民税6%と県民税4%を合計したものです。

  4.  3.で計算した税額から「税額控除」とよばれるものを差し引きます。住宅借入金等特別控除、ふるさと納税にかかる寄附金税額控除などが該当します。
    税額控除について

住民税を納める人(納税義務者)

住民税は、国籍を問わずその年の1月1日現在の住所地で、前年の1月から12月までの1年間の所得に対して課税されます。以下の表に該当する人のうち、非課税限度額を超える所得がある人に課税されます。

個人住民税を納める人

筑前町での居住形態 均等割 所得割
筑前町の住民基本台帳に記載があり(住民票があり)、実際に筑前町に居住している人 対象になります 対象になります
筑前町の住民基本台帳に記載がない(住民票がない)が、実際に筑前町に居住している人 対象になります 対象になります
上記以外の人で筑前町内に事務所や事業所または家屋敷(賃貸目的のものは除く)を有する人 対象になります 対象になりません

住民税の課税は1月1日時点で判定されます。年の途中で転出した場合も1年分を転出前の市町村に納税することになります。また、1月2日以降に死亡した場合は相続人に納税義務が承継されます。

住民税が非課税となる人

令和2年度税制改正により、令和3年度以降の見直しがなされました。

均等割所得割ともに非課税となる人(令和3年度から)

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  2. 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人
  3. 前年の合計所得金額が次の計算式で求める金額以下の人
    〇同一生計配偶者または扶養親族がいない人
    合計所得金額 ≦ 380,000円
    〇同一生計配偶者および扶養親族(16歳未満の扶養親族も含む)がいる人
    合計所得金額 ≦ 280,000×(同一生計配偶者+扶養人数+1)+100,000+168,000円
     

所得割のみ非課税となる人(令和3年度から)

  • 前年の総所得金額等の合計額が、次の計算式で求める金額以下の人
    同一生計配偶者および扶養親族がいない人
    総所得金額等≦450,000円
  • 同一生計配偶者または扶養親族(16歳未満の扶養親族も含む)がいる人
    総所得金額等≦350,000×(同一生計配偶者+扶養人数+1)+100,000+320,000円
    注:同一生計配偶者:生計を一にしている配偶者のうち、合計所得が48万円(給与収入のみの場合は103万円)以下であり、かつ、事業専従者でないもの
    扶養親族:前年中の合計所得金額が48万円以下の扶養親族(16歳未満の人を含む。)

お問い合わせ

税務課 町民税係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6605

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