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所得控除について

更新日:2022年2月9日

納税者の実情に応じた税負担を求めるために、税率をかける前に所得の合計額から差し引くものです。扶養している親族の有無や支払った社会保険料、障がいを持っている等の事情により計算します。

雑損控除

あなたやあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族が自然災害や盗難によって住宅や家財に損害を受けた場合に適用されます。

控除額

次のうち、いずれか多いほうの金額

  1. (損失金額-保険金等による補てん金額)-総所得金額等×10%
  2. 災害関連支出の金額-保険金等による補てん金額-50,000円
  • あなたと生計を一にする配偶者やその他親族の有する資産が受けた損害について控除をうける場合、その人の前年の総所得金額等が48万円以下でなければなりません。

医療費控除

あなたやあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族の医療費を一定以上支払ったときに控除されるものです。

控除額(最高200万円)

A-B-C

A:支払った医療費:診療・治療費、医薬品購入費、介護保険サービス費、公共交通機関を利用した通院費、病院などの入院費等
B:保険金等で補てんされる金額:入院費給付金、出産育児一時金、高額医療費など
C:所得金額合計の5%と10万円のいずれか少ない方の金額

セルフメディケーション税制による医療費控除の特例
(通常の医療費控除との選択適用)

健康の保持増進、疾病の予防として一定の取組を行い、あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために前年中に支払った特定医薬品の購入費が12,000円を超える場合、控除を受けることができます。この控除を受ける人は通常の医療費控除は受けられません。セルフメディケーション税制の明細書、一定の取組を行ったことを明らかにする書類の添付が必要です。

控除額(最高88,000円)

A-B-12,000円

A:支払った金額:特定一般医薬品等の購入費(一定の取組に要した費用は対象になりません。)
B:保険金等で補てんされる金額

社会保険料控除

あなたやあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族が負担することになっている社会保険料(国民健康保険、介護保険、雇用保険、国民年金など)を支払ったときに控除されるものです。

控除額

支払った社会保険料の金額
  • 配偶者やその他親族の給与や公的年金等から天引きされた社会保険料は除きます。

小規模企業共済等掛金控除

あなたが小規模企業共済制度や確定拠出年金制度、心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払ったときに控除されるものです。

控除額

支払った掛金の金額

生命保険料控除

あなたやあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族を保険金の受取人とする生命保険の保険料を支払ったときに控除されるものです。

控除額

(1)一般生命保険料(2)介護医療保険料(3)個人年金保険料それぞれについて下表の計算により控除額を算出し、(1)(2)(3)の合計金額が生命保険料控除となります。
(1)(2)(3)それぞれの限度額
35,000円(旧契約のみの人)または28,000円(新契約のみの人、新旧併用の人)

新旧併用する場合、旧契約の控除額が28,000円を超える人は旧契約のみが適用されます。

(1)+(2)+(3)の限度額=70,000円

旧契約(平成23年12月31日以前に締結した契約)の計算方法

支払い金額 控除額
15,000円以下 支払い金額
15,000円を超え40,000円以下 支払い金額×2分の1+7,500円
40,000円を超え70,000円以下 支払い金額×4分の1+17,500円
70,000円超 35,000円

新契約(平成24年1月1日以降に締結した契約)の計算方法

支払い金額 控除額
12,000円以下 支払い金額
12,000円を超え32,000円以下 支払い金額×2分の1+6,000円
32,000円を超え56,000円以下 支払い金額×4分の1+14,000円
56,000円超 28,000円

地震保険料控除

あなたやあなたと生計を一にする配偶者やその他の親族に保険金が支払われる保険の損害保険料を支払っているときに控除されるものです。

控除額

(1)地震保険契約(2)旧長期損害保険契約それぞれについて下表の計算により控除額を算出し、(1)と(2)を合わせたものが地震保険料控除となります。
(1)+(2)の限度額=25,000円

       地震保険契約の計算方法

支払い金額 控除額
50,000円以下 支払い金額×2分の1
50,000円超 25,000円

    旧長期損害保険契約の計算方法

支払い金額 控除額
5,000円以下 支払い金額
5,000円を超え15,000円以下 支払い金額×2分の1+2,500円
15,000円超 10,000円

障害者控除

あなたやあなたと生計を一にする配偶者、扶養親族が障がい者である場合に適用を受けることができる控除です。重度の障がいがある人の場合(身体障害者手帳の等級が1級、2級、精神障害者手帳の等級が1級または療育手帳の等級がAの人)は特別障害者控除が適用されます。

控除額

控除対象者1人につき、下表の金額
  • 前年の12月31日(前年中に亡くなった場合は亡くなった日)の現況で判断します。
  • 障害者控除は、年少扶養親族(16歳未満)や同一生計配偶者である場合においても適用されます。
控除金額
控除区分 控除額
普通障害者控除(本人、扶養親族) 260,000円
特別障害者控除(本人、扶養親族) 300,000円
同居特別障害者控除(同居の扶養親族) 530,000円
  • 同居特別障害者の「同居」とは、あなた、あなたの配偶者、あなたと生計を一にする親族のいずれかと同居している場合をいいます。

寡婦控除

夫と離婚し再婚していない女性で扶養親族がある女性または夫と死別または夫が生死不明の女性(いずれもひとり親に該当する女性を除く)。

控除額

寡婦控除:260,000円

寡婦またはひとり親の判定は下表のとおりです。
前年の12月31日(前年中に亡くなった場合は亡くなった日)の現況で判断します。
事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいる場合は対象外となります。

ひとり親控除

現に婚姻をしていない人または配偶者が生死不明などの人で、所得金額の合計額が48万円以下の生計を一にする子がある人。

控除額

ひとり親控除:300,000円
  • 寡婦またはひとり親の判定は下表のとおりです。
  • 前年の12月31日(前年中に亡くなった場合は亡くなった日)の現況で判断します。
  • 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいる場合は対象外となります。


寡婦・ひとり親控除区分判定表
合計所得金額 寡婦・ひとり親となった理由 扶養親族 判定
500万円以下 死別
生死不明
ひとり親
その他 寡婦
なし
離別 ひとり親
その他 寡婦
なし 対象外
未婚 ひとり親
その他 対象外
なし
500万円超 いずれの場合でも

注:寡婦控除・ひとり親控除は、いずれも事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がおらず、所得金額の合計額(繰越損失控除前)が500万円以下の人に適用されます。

勤労学生控除

自己の勤労に基づく給与所得等がある学生または生徒で、合計所得金額が75万円以下(令和2年度以前は65万円以下)であり、かつ、自己の勤労に基づく給与所得等以外の所得が10万円以下であるときに控除されるものです。

控除額

260,000円
  • 前年の収入がアルバイト等の給与収入のみであればその収入が130万円以下である場合が該当します。

配偶者(特別)控除

あなたと生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額に応じて控除されるものです。

控除額

下表の金額
  • あなたの合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除を受けることができません。
  • あなたと配偶者の両方が配偶者特別控除を受けることができません。
  • 前年の12月31日(前年中に亡くなった場合は亡くなった日)の現況で判断します。
  • 事業専従者や内縁の妻または夫は対象外となります。
配偶者(特別)控除額
配偶者の合計所得金額 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
配偶者
控除
48万円
以下
配偶者が
70歳未満
33万円 22万円 11万円
配偶者が
70歳以上
38万円 26万円  13万円
配偶者
特別
控除
48万円超
100万円以下
33万円 22万円 11万円
100万円超
105万円以下
31万円 21万円 11万円
105万円超
110万円以下
26万円 18万円 9万円
110万円超
115万円以下
21万円 14万円 7万円
115万円超
120万円以下
16万円 11万円 6万円
120万円超
125万円以下
11万円 8万円 4万円
125万円超
130万円以下
6万円 4万円 2万円
130万円超
133万円以下
3万円 2万円 1万円
133万円超 なし なし なし

扶養控除

あなたと生計を一にする前年の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)の親族がいるときに控除されるものです。

控除額

控除対象者1人につき、下表の金額
  • 前年の12月31日(前年中に亡くなった場合は亡くなった日)の現況で判断します。
  • 事業専従者は対象外です。
  • 親族に該当しない同居人等は対象外です。
  • 平成24年度より、16歳未満の扶養控除が廃止されています。ただし、非課税判定や寡婦(夫)・ひとり親判定の扶養人数には含まれます。
控除金額
控除区分 対象者の年齢 控除額
老人扶養 同居老親等 70歳以上 45万円
その他 38万円
特定扶養 19歳以上23歳未満 45万円
その他(一般)扶養 23歳以上70歳未満
16歳以上19歳未満
33万円
年少扶養 16歳未満 なし
  • 同居老親等とは、あなたか配偶者の直系尊属(父、母、祖父母等)で、あなたか配偶者と常に同居している人をいいます。
  • 同居老親等の「同居」について、病気の治療のため入院していることにより別居している場合は同居に該当します。ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。

基礎控除

下表の所得要件に該当する方に適用される控除です。

控除額

下表の金額

基礎控除額

納税義務者の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 なし

お問い合わせ

税務課 町民税係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6605

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