令和6年度新型コロナウイルス感染症定期予防接種について(65歳以上)
更新日:2024年4月1日
新型コロナワクチンの定期接種について
令和6年10月1日から令和7年3月31日に、高齢者などを対象とした定期予防接種を実施します。
今年度から新型コロナワクチン接種もインフルエンザと同様、重症化予防を目的に65歳以上の高齢者などを対象とした定期接種(一部自己負担あり)となります。
新型コロナワクチンの全額公費(無料)による特例臨時接種期間は令和6年3月31日で終了しました。
なお、対象者以外の人や、実施期間以外で接種する場合は任意接種(全額自己負担)となります。
新型コロナウイルス感染症予防接種についてのお知らせチラシ(PDF)
同時接種について
同時接種については、医師が特に必要と認めた場合に行うことができます。
かかりつけ医にご確認ください。
定期接種対象者
- 接種日に町に住民登録があり、いずれかに該当する人
- 65歳以上の高齢者
- 60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障がいを有する人、またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいがある人(身体障害者手帳1級相当)
定期接種期間
令和6年10月1日~令和7年3月31日接種分まで
期間外の接種は全額自己負担となります。
回数:1回
医療機関
接種券は発行しませんので、医療機関への事前予約が必要です。
朝倉管内の予防接種実施医療機関(PDF)
定期接種費用
◆自己負担額:3,000円
※生活保護世帯の人は自己負担額が免除されますが、医療機関に直接、証明書の提出が必要です。
接種時に証明書がない場合、自己負担額の免除は出来ません。
証明書については、下記の【自己負担額の免除を受けるための手続き】をご確認ください。
【自己負担額の免除を受けるための手続き】(生活保護世帯の人)
接種時に、医療機関に直接、生活保護受給証明書または診療依頼書を持参してください。
役場での手続きはありません。
上記書類を提出せずに接種した場合、3,000円の自己負担金が必要です。
(※接種後の払い戻しはできません。)
【福岡県外の医療機関で予防接種を受ける方へ】
医療機関への入院や施設入所等の理由で、福岡県外の医療機関で定期予防接種を希望する場合、接種前に申請が必要です。「予防接種実施依頼申請書」を健康課に提出してください。
「予防接種実施依頼書」の発行を受けて、福岡県外の医療機関で定期予防接種を受けた場合、その費用を筑前町で定めた上限額の範囲内で払い戻しいたします。必要な書類を揃えて、「新型コロナウイルス感染症定期予防接種費用 償還払い申請書兼請求書 」を健康課に提出してください。
♦上限額(支払額が上限額よりも低い場合は支払額)から、町で定める自己負担額を差し引いた額を支給します。
♦払い戻しの申請は、接種日が属する年度の3月末日までに申請してください。
♦事前に申請がない場合は払い戻しができませんのでご了承ください。
申請書様式:予防接種実施依頼申請書
新型コロナウイルス感染症定期予防接種費用 償還払い申請書兼請求書
関連リンク
新型コロナワクチンについて厚生労働省ホームページ(外部サイトにリンクします)
新型コロナワクチン接種について福岡県ホームページ(外部サイトにリンクします)
お問い合わせ
健康課 健康推進係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6649