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筑前町
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令和7年度筑前町帯状疱疹予防接種(任意接種)費用助成について (50歳以上で定期接種対象者以外の人)

更新日:2025年3月24日

帯状疱疹について

帯状疱疹とは、子どものころにかかった水ぼうそう(水痘)の原因である「水痘・帯状疱疹ウイルス」が引き起こす病気です。水痘ウイルスに一度感染すると、生涯にわたって体内にウイルスが潜伏し、加齢・疲労・ストレスなどで免疫力が低下すると再び活性化し帯状疱疹として発症します。

症状

・ピリピリとした痛みや違和感
・痛みを感じる部分の皮膚に帯状の赤い発疹
・神経と皮膚の炎症による激しい痛み
・症状が身体の左右どちらかに広がることが多い
注:症状には個人差があります 

症状が治まるには約1か月を要します。帯状疱疹は、合併症を伴うことがあり、代表的なものは、皮膚症状が治まった後も、3か月以上痛みが続く「帯状疱疹後神経痛」があります。

 帯状疱疹にならないために

帯状疱疹は免疫力の低下が原因で発症します。帯状疱疹にならないためには、食事のバランスに気をつける、睡眠をきちんととるなど、日頃から体調管理を心がけることが大切です。

 帯状疱疹ワクチンについて

筑前町では、令和6年度より50歳以上の筑前町民を対象に接種費用の一部助成を行っております。
令和7年度も継続します。

定期予防接種対象者以外の帯状疱疹予防接種は、任意予防接種(予防接種法に基づかない予防接種)です。予防接種を受ける前に、ワクチンの有効性とリスク等を十分理解し、かかりつけ医に相談のうえ接種をご判断ください。

◆令和7年度帯状疱疹定期予防接種について (65歳以上で対象の人)(町ホームページ)

帯状疱疹予防接種費用助成について

■対象者接種日に、筑前町に住民登録がある50歳以上の方で定期予防接種対象でない方
■助成期間令和7年4月1日~令和8年3月31 
■助成回数・助成金額 

 

乾燥弱毒性生水痘ワクチン

製品名:ビケン(生ワクチン)

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン

製品名:シングリックス(不活化ワクチン)

助成回数

1

2回まで

助成金額

3,000

10,000

注:ただし、予防接種料金が助成金の額に満たない場合は、予防接種料金の額とする。 

■助成の手続き
予防接種を受ける医療機関により、申請の方法が異なります。
(1)町登録医療機関で接種を受ける場合
予防接種を受ける際に、医療機関で申請の手続きをしてください。

 <必要な物>
印鑑、氏名・住所などがわかる身分証明書(運転免許証、保険証およびマイナンバーカードなど)

【町内助成事業登録医療機関一覧】

医療機関名

住所

電話番号

火野坂医院

東小田1143-2

0946-42-2016

中村クリニック

東小田1531-1

0946-42-1801

しのくま整形外科クリニック

篠隈141-1

0946-42-6021

藤井整形外科内科医院

136-1

092-926-1417

稲永病院

久光1264

0946-22-0288

やまもと消化器内科

依井489

0946-22-1711

いけだ内科クリニック

野町1620-5

0946-21-8105

くさば内科クリニック

野町1775-6

0946-21-3703

太刀洗病院

山隈842-1

0946-22-2561

宮田クリニック

山隈1608

0946-22-3331

※朝倉市にも登録医療機関があります。詳しくはホームページをご覧になるか

健康課健康推進係までお問い合わせください。

(2)(1)以外の医療機関で接種する場合
町窓口での手続き
1.帯状疱疹予防接種料金助成申請書兼請求書を入手する。
次よりダウンロードするか、健康課健康推進係にお問合せください。
筑前町帯状疱疹予防接種料金助成申請書兼請求書(様式)(Word)
筑前町帯状疱疹予防接種料金助成申請書兼請求書(様式)(PDF)

 2.予防接種を受けたら、1で入手した帯状疱疹予防接種料金助成申請書兼請求書の
帯状疱疹予防接種領収証明の欄に、医療機関から領収証明をもらう。
(医療機関から領収証明がもらえない場合は、接種者氏名、接種日、接種ワクチン名、金額、
医療機関名が記載された領収書を申請の際に添付してください。)
 

3.町の窓口で、助成申請をする。
<申請窓口>筑前町役場健康課健康推進係
<必要な物>帯状疱疹予防接種料金助成申請書兼請求書、印鑑、通帳
<申請期限>令和8年3月31


 注意事項等

[予防接種を受けることができない人・注意を要する人]

自分の健康状態を医師に伝え、よく相談したうえで予防接種を受けてください。
(1)予防接種を受けることができない人
・接種当日、明らかに発熱のある人(通常37.5℃以上)
・重い急性疾患にかかっている人
・その他接種が不適当な状態にある人 

(2)担当医とよく相談する必要がある人
・心臓、腎臓、肝臓、血液などの疾患がある人 

[接種後に注意すること]

接種後は副反応の出現に注意する必要があります。特に接種直後の30分以内は健康状態の変化に注意が必要ですので、医師(医療機関)とすぐに連絡がとれるようにしておきましょう。 

[副反応の救済措置について]

この予防接種の助成は、接種を受ける法律上の義務はなく、自らの意思で接種を希望する人に行うものです。万が一、予防接種を受けたことによる健康被害が起きた場合は予防接種法ではなく独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済となります。

お問い合わせ

健康課 健康推進係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6649

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