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交通事故にあったとき(第三者行為の届出)

更新日:2024年12月25日

交通事故など自分以外の第三者から傷病を受けた場合(注:第三者行為)でも、各種公費医療の受給者は医療証を使って治療を受けることができます。
ただし、第三者行為に関する医療費は、本来加害者が払うべきものです。各種公費医療では一時的に医療費を立て替えるだけで、後日加害者(損害保険)に請求を行います。医療費適正化のためにも、第三者行為において各種公費医療を使われる場合には、必ず役場窓口に届出を行ってください。

届出の手順

  1. 事故等が発生したときは、まず警察に連絡してください。特に交通事故の場合は、届出の際に交通事故証明が必要となるため、必ず連絡してください。
  2. 医療機関への受診を行うまでに役場窓口に連絡をしてください。
  3. 役場窓口へ第三者の行為による傷病届の提出をお願いします。

届出に必要なもの第三者行為届出様式

印刷する場合はA4サイズで行ってください。

なお、交通事故の場合にはこちらの様式に加えて交通事故証明書を必ず提出してください。交通事故証明書の発行は福岡県自動車安全運転センター(電話番号:092-641-6364)で受け付けています。

また、治療情報などから第三者行為による受診があったと思われる人に対して、内容を確認するために役場から通知を送っています。もしお手元に通知が届いた場合には、その中に記載されている医療機関での治療行為について連絡をお願いします。

第三者行為とは

交通事故のほかに、他人の飼い犬に噛まれた、あるいは外食の際の食中毒や設備の不具合等の第三者を原因として負傷した場合が「第三者行為」として分類されます。

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お問い合わせ

健康課 国保医療係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6607

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