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重度障害者医療費助成制度

更新日:2021年10月14日

重度障害者医療費助成制度

制度の目的

障がいをお持ちの方の保険診療にかかる医療費の一部を助成することにより、福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

対象者

筑前町内に住所を有する、健康保険に加入している方であって、かつ下記の条件のいずれかを満たしている方が対象となります。

1.身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている方

2.療育手帳A判定を受けている方

3.療育手帳B判定かつ身体障害者手帳3級の交付を受けている方

4.精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方

また、次に該当する方は重度障害者医療の対象外となります。

  • 小学校就学前の方(6歳の3月末までの方。子ども医療が優先されます)
  • 65歳以上で75歳未満の方で、後期高齢者医療の被保険者ではない方
  • 生活保護受給者
  • 本人、もしくは扶養義務者(直系世帯員で最も所得が多い方)が基準となる所得制限を超過している方(下図参照)

重度障害者医療費助成所得制限額

受給者が小学校・中学校就学期間中、扶養親族の数
  • 0人

扶養義務者所得額:622.0万円

  • 1人

扶養義務者所得額:660.0万円

  • 2人

扶養義務者所得額:698.0万円

  • 3人

扶養義務者所得額:736.0万円

  • 以降1人につき

扶養義務者所得額:38.0万円加算

 

受給者が高校生以上、扶養親族の数
  • 0人

本人所得額:360.4万円

配偶者及び扶養義務者所得額:628.7万円

  • 1人

本人所得額:398.4万円

配偶者及び扶養義務者所得額:653.6万円

  • 2人

本人所得額:436.4万円

配偶者及び扶養義務者所得額:674.9万円

  • 3人

本人所得額:474.4万円

配偶者及び扶養義務者所得額:696.2万円

  • 4人

本人所得額:512.4万円

配偶者及び扶養義務者所得額:717.5万円

  • 5人

本人所得額:550.4万円

配偶者及び扶養義務者所得額:738.8万円

  • 以降1人につき

本人所得額:38.0万円加算

配偶者及び扶養義務者所得額:21.3万円加算

注:重度障害者医療とひとり親医療は、重複して医療証を持つことができます。

助成内容

病院で支払った保険適用分の医療費について、下図自己負担額を差し引いた額を助成します。

中学生まで(6歳4月~15歳3月末まで)

通院:500円/月

入院:一般  500円/日(月7日上限)

低所得者300円/日(月7日上限)

精神病床入院対象

高校生以上

通院:500円/月

入院:一般500円/日(月20日上限)

低所得者300円/日(月20日上限)

精神病床入院非対象

注:低所得者とは市町村民税非課税世帯のこと。

注:自己負担額は医療機関ごとのお支払になります。例として、中学生以上の所得区分が一般の方が2つの医療機関に通院した場合の1か月の自己負担額は500円×2=1,000円、2つの医療機関に15日ずつ入院した場合の1か月の自己負担額は500円×15日×2=30,000円が必要になります。また、同じ医療機関でも「医科と歯科」「入院と通院」は別の医療機関扱いとなり、それぞれで自己負担額を支払う必要があります。なお、薬局での自己負担額はありません。

以下の場合は、助成の対象外となります。

  1. 健康保険が適用されないもの(健康診断、予防接種、入院時の部屋代、食事代など)
  2. 交通事故など、本人以外の第三者の責任による怪我(別途手続きが必要になります)
  3. 高校生以上の受給者の、精神病棟への入院料に係る費用

 注:更生医療や特定疾患等、ほかの公費負担が適用される方については、その制度の助成を優先したうえで、なお残る自己負担額が補助の対象となります。

助成方法

福岡県内の病院・薬局等にかかった場合

「現物給付」による助成を行います。
現物給付とは、医療機関の窓口で「健康保険証」と「重度障害者医療証」を併せて提示し、年齢・所得区分に応じた自己負担額のみをお支払することです。

その他の場合

県外の医療機関で受診した場合や、コルセット等の治療用装具を作った場合、また、上記のとおり更生医療や特定疾患等、他の公費負担が適用される方について、その制度の助成を優先したうえで、なお自己負担額が生じる場合等には、「償還払い」による助成を行います。
償還払いとは、医療機関の窓口で自己負担額(2割・3割)を全額支払い、後日「重度障害者医療費支給申請書」を、医療機関の領収証等必要なものを添付のうえで役場窓口に提出し、申請を行うことで自己負担額を差し引いた分の払い戻しを受けることです。
償還払いの時効は、病院窓口でのお支払日から起算して、2年間になります。2年を過ぎると助成が受けられなくなるのでご注意ください。

注:償還払いの申請に必要なもの

1.障害者医療費支給申請書(PDF:68KB)

2.  医療機関の領収証

3.印鑑(認印可)

4.本人もしくは代表者名義の振込口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)

5.健康保険証(該当者本人の名前が記載されているもの)

この他に、筑前町国民健康保険以外の健康保険に加入している場合には、療養費支給証明書が必要です。以下よりダウンロードして、加入している健康保険から証明を受けた後、上記必要なものと併せて役場へ提出してください。

重度障害者医療費療養費支給証明書(PDF:73KB)
注:PDFの印刷はA4サイズで行ってください。

注:県外の医療機関での入院等で窓口での支払いが多額になった時は、障害者医療での償還申請を行う前に、加入中の健康保険に高額療養費や付加給付金の申請が可能かどうかの確認を行ってください。二重払い防止のため、健康保険から発行される支給決定通知書が申請の際に必要となる場合があります。

その他手続きについて

 1新しく各種障害者手帳の交付が行われた場合(手帳の再交付の場合も同じく)には、窓口にて医療証の新規交付の手続きが必要です。必要なものを揃えて、窓口で申請してください。

 申請に必要なもの
身体障害者/療育/精神障害者保健福祉手帳
現在加入中の健康保険証
印鑑(認印可)
所得証明書(当年1月1日以降に町外から転入してきた方のみ)

 2受給者証を紛失したり、破損等してしまった場合には、「障害者医療証再交付申請書」により、再交付の申請をしてください。

障害者医療証再交付申請書
注:PDFの印刷はA4サイズで行ってください。

3住所や世帯構成、加入保険が変更したり、名前の変更があった場合には、「障害者医療変更届」を提出してください。

障害者医療変更届
注:PDFの印刷はA4サイズで行ってください。

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お問い合わせ

健康課 国保医療係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6607

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