未熟児養育医療について
更新日:2018年09月25日
未熟児養育医療制度
1.未熟児養育医療制度とは
身体の発育が未熟なままで出生し、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を町が負担する制度です。養育医療給付を受けることができるのは、全国で予め県・政令市等で指定された指定養育医療機関での治療に限られます。福岡県内における指定養育医療機関については、筑前町役場健康課までお問合せください。
2.対象者
筑前町内に住所を有する未熟児で、次に掲げるいずれかの症状を有し、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めたお子さんになります。
出生時体重
2,000グラム以下
一般状態
- 運動不安、けいれんがあるもの
- 運動が異常に少ないもの
体温
摂氏34度以下
呼吸器循環器系
- 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
- 出血傾向の強いもの
消化器系
- 生後24時間以上排便がないもの
- 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
- 血性吐物、血性便があるもの
黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸があるもの
3.給付対象
診察、医学的処理、薬剤又は治療材料の支給に対して公費による給付を受けられます。ただし、健康保険の適用となる医療費が給付対象であるため、おむつ代や差額ベッド代などの保険適用外のものについては自費負担になります。
4.自己負担額
世帯の市町村民税課税額に応じて自己負担金が生じますが、筑前町では自己負担分を子ども医療で補助を行いますので、医療費の支払いにおける自己負担額は生じません(3のとおり、保険適用外の費用について自費負担が発生します。)。
5.申請に必要なもの
- 市町村民税額を証明するもの(世帯全員の市町村民税課税証明書又は非課税証明書)
ただし、18歳未満で未就業の場合は証明書の提出は不要です。 - お子様の健康保険証
- 印鑑(認印可)
- マイナンバーを証明する書類(マイナンバーカード・通知カード(住所、氏名等が住民票と一致しているもの)・マイナンバー記載の住民票のいずれか)
- 医師の意見書(様式不問。役場窓口にも備えています。)
養育医療意見書(PDF:123KB)注:A4サイズで印刷してください
6.注意点
- 申請の際は、出生後30日以内に申請してください。30日を過ぎますと遅延理由書を提出していただく場合があります。
- 筑前町に引っ越して来られた方で、以前のご住所で養育医療の申請をなされていた方については、引っ越し後も治療が必要な場合には改めて申請が必要になります。また、筑前町から引っ越される方も同様に、お引越し先の市区町村で改めて申請を行ってください。
お問い合わせ
健康課 国保医療係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6607