子ども医療費助成制度
更新日:2021年10月14日
令和3年4月1日から制度が変わります
子ども医療制度の改正により、令和3年4月1日診療分から中学生の通院まで助成対象が拡大されました。それに伴い、現在医療証をお持ちの人及び新中学2・3年生に「子ども医療証」を3月中に送付しております。病院にかかる際に、健康保険証と一緒に窓口に提示してください。
なお、子ども医療の申請が無い場合には医療証の発行は行えません。健康課窓口にて申請が必要となりますのでご注意ください。
制度の目的
子どもの医療費の助成を行うことにより、病気の早期発見と治療を促進し、子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
対象者
筑前町内に住所を有する、健康保険に加入している中学3年生修了までの人が対象となります(所得制限はありません)。
また、次に該当する人は子ども医療の対象外となります。
- 生活保護受給者
- 障害者医療、ひとり親家庭等医療などの他公費の医療費受給者(6歳3月までは子ども医療が優先されます)
助成内容
病院で支払った保険適用分の医療費について、下図自己負担額を差し引いた額を助成します。
- 小学校就学前(0歳から6歳3月末まで)
通院:自己負担無し
入院:自己負担無し - 小学生(6歳4月から12歳3月末まで)
通院:1,200円/月
入院:500円/日(1ヵ月7日上限) - 中学生(12歳4月から15歳3月末まで)
通院:1,600円/月
入院:500円/日(1ヵ月7日上限)
注:自己負担額は医療機関ごとのお支払になります。例として、小学生の子どもが2つの医療機関に通院した場合の一か月の自己負担額は1,200円×2=2,400円、2つの医療機関に10日ずつ入院した場合の一か月の自己負担額は500円×7日(8日目以上の自己負担額はありません)×2=7,000円が必要になります。また、同じ医療機関でも「医科と歯科」「入院と通院」は別の医療機関扱いとなり、それぞれで自己負担額を支払う必要があります。
なお、薬局での自己負担額はありません。
以下の場合は、助成の対象外となります。
- 健康保険が適用されないもの(健康診断、予防接種、入院時の部屋代・食事代など)
- 学校等における怪我などで、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるもの
- 交通事故など、本人以外の第三者の責任による怪我(別途手続きが必要となります)
中学3年生修了までの助成について
「現物給付」による助成を行います。
現物給付とは、医療機関の窓口で、「健康保険証」と「子ども医療証」を併せて提示し、年齢に応じた自己負担額のみをお支払することです。
ただし、以下の場合には現物給付は出来ません。「償還払い」による助成となります。
- 福岡県外の医療機関で受診した場合
- 弱視治療用メガネ(9歳未満限定)や、治療用装具(コルセット等)を作った場合
- 子ども医療証を提示せずに受診した場合
中学生の入院費の助成について
子ども医療制度の改正により中学生にも子ども医療証が交付されました。それに伴い、令和3年4月以降の中学生の入院は、医療機関の窓口で一部負担金をお支払いするようになります。令和3年3月までの入院については、下記の払い戻しの手続が必要になりますのでご注意ください。
「償還払い」による助成を行います。
償還払いとは、医療機関の窓口で保険負担金(2割、3割)を全額支払い、後日「子ども医療費支給申請書」を医療機関の領収書等必要なものを添付のうえで役場窓口に提出し、申請を行うことで自己負担額を差し引いた分の払い戻しを受けることです。
償還払いの時効は、お支払日から起算して2年間になります。2年を過ぎると助成が受けられなくなるのでご注意ください。
注:払い戻しの申請に必要なもの
- 子ども医療費支給申請書(PDF:75KB)
- 医療機関の領収証
- 印鑑(認印可)
- 保護者名義の振込口座が分かるもの(通帳、キャッシュカードなど)
- 健康保険証(対象のお子様の名前が記載されているもの)
この他に、筑前町国民健康保険以外の健康保険に加入している場合には、療養費支給証明書が必要です。以下よりダウンロードして、加入している健康保険から証明を受けた後、上記必要なものと併せて役場に提出してください。
注意!
県外の医療機関での入院等で窓口での支払いが多額になった時は、子ども医療での償還申請を行う前に、加入中の健康保険に高額療養費や附加給付金の申請が可能かどうかの確認を行ってください。二重払い防止のため、健康保険から発行される支給決定通知書が申請の際に必要となる場合があります。
その他の手続きについて
1受給者証を紛失したり、破損等してしまった場合には、「子ども医療証再交付申請書」により、再交付の申請をしてください。
2住所や世帯構成、加入保険が変更したり、名前の変更があった場合には、「子ども医療変更届」を提出してください。
3筑前町から転出したり、障害者医療等他の公費を受給するようになった場合、あるいは生活保護の受給が開始された場合には、子ども医療は使えなくなりますので、「子ども医療受給資格喪失届」を提出してください。
注:資格喪失日以降に子ども医療証を使って医療機関を受診した場合は、その医療費を返還していただきます。
お問い合わせ
健康課 国保医療係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6607