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子ども医療費助成制度

更新日:2023年10月4日

令和5年10月1日から入院費の助成対象を高校生世代までに拡大しました

筑前町の子育て支援の1つとして、令和5年10月1日から子ども医療制度の入院費(注1)の助成対象を高校生世代まで(注2)に拡大しました。
なお、高校生世代への子ども医療証の交付はありませんので、退院後に払い戻しの手続きが必要です。詳しくは、下記の「高校生世代等の入院費の助成について」をご確認ください。

注1通院の助成は中学生までが対象です(高校生世代への通院の助成はありません)
注2高校生世代まで…15歳に達した日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(学生ではない人も対象です


子ども医療費助成制度の目的

子どもの医療費の助成を行うことにより、病気の早期発見と治療を促進し、子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

対象者

筑前町内に住所を有する、健康保険に加入している「高校生世代まで」の人が対象です。

保護者の所得制限はありません。
生活保護を受給されている人は、助成を受けることができません。
小学生から高校生でひとり親家庭等医療費助成が受けられる場合や、小学生以上で重度障害者医療費の助成が受けられる場合は、そちらを優先して適用します。

助成内容

病院で支払った保険適用分の医療費について、下図自己負担額を差し引いた額を助成します。

対象者 自己負担額(注1) 医療証の交付
通院 入院
0歳~小学校就学前 なし なし
小学生 1,200円/月 500円/日(月7日上限)
中学生 1,600円/月 500円/日(月7日上限)
高校生世代 助成はありません 500円/日(月7日上限)

小学校就学前…6歳に達する日以後の最初の3月31日まで
小学生…12歳に達する日以後の最初の3月31日まで
中学生…15歳に達する日以後の最初の3月31日まで
高校生世代…18歳に達する日以後の最初の3月31日まで

注1:自己負担額は医療機関ごとに支払いが必要です。
例として、小学生の子どもが2つの医療機関に通院した場合の一か月の自己負担額は、1,200円×2=2,400円。2つの医療機関に10日ずつ入院した場合の一か月の自己負担額は、500円×7日(8日目以降の自己負担額はありません)×2=7,000円が必要です。
また、同じ医療機関でも「医科と歯科」「入院と通院」は別の医療機関扱いとなり、それぞれで自己負担額を支払う必要があります。
薬局での自己負担額はありません。

なお、以下の場合は、助成の対象外となります。
1.健康保険が適用されないもの(健康診断、予防接種、入院時の部屋代・食事代など)
2.学校等における怪我などで、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるもの
3.交通事故など、本人以外の第三者の責任による怪我(別途手続きが必要となります)

助成を受ける方法


0歳~中学生までの助成について

「現物給付」による助成を行います。
現物給付とは、医療機関や薬局等の窓口に、「健康保険証」と「子ども医療証」を提示すると、自己負担が軽減される助成方法です(医療機関等での支払いは年齢に応じた自己負担額までとなります)。
なお、子ども医療証の交付が必要になりますので、子どもの健康保険証を持参の上、役場窓口で申請手続きをしてください。

ただし、以下の場合には現物給付は出来ません。「償還払い(払い戻し)」による助成になりますので、役場窓口で請求手続きをしてください。
1.福岡県外の医療機関・薬局等にかかった場合
2.医療証を提示せずに受診等した場合(医療機関等での払い戻しが出来ない場合のみ)
3.弱視治療用メガネ(9歳未満限定)や、治療用装具(コルセット等)を作った場合
※償還払いの時効は、医療機関等への支払日から起算して5年間です。
5年を過ぎると助成が受けられなくなりますのでご注意ください。


上記1、2(県外受診や医療証不提示)の償還払い申請(請求)に必要なもの
1子ども医療費支給申請書【中学生以下】(PDF:118KB)
2受診者の健康保険証
3医療機関の領収書
4印鑑(認印可)
5保護者名義の振込口座が分かるもの(通帳、キャッシュカードなど)
6療養費支給証明書
※筑前町国民健康保険以外の健康保険に加入している場合には、療養費支給証明書が必要です。役場窓口で受け取るか、以下よりダウンロードして、加入している健康保険から証明を受けた後、上記の必要なものと併せて役場窓口に提出してください。




上記3(治療用装具等)の償還払い申請(請求)に必要なもの

1弱視等治療用眼鏡等作成指示書または治療用装具製作指示装着証明書
2見積書、請求書、領収書
3印鑑
4保護者名義の振込口座が分かるもの(通帳、キャッシュカードなど)
5加入の健康保険者からの療養費支給決定通知書の写し
筑前町国民健康保険以外の健康保険に加入している場合には、療養費支給決定通知書の写しが必要です。先に加入の健康保険に療養費支給申請を行い、支給決定後に子ども医療の療養費支給申請を行ってください。


高校生世代等の入院費の助成について

令和3年3月までの中学生の入院及び令和5年10月1日からの高校生世代の入院については、「償還払い」による助成を行います。
償還払いとは、医療機関の窓口で自己負担金(3割)を全額支払い、後日、医療機関の領収書等必要なものを添付の上、役場窓口で申請を行うことで自己負担額を差し引いた分の払い戻しを行う助成方法です。
償還払いの時効は、医療機関等への支払日から起算して5年間です。5年を過ぎると助成が受けられなくなりますのでご注意ください。
なお、医療証の交付はありません。

高校生世代等の償還払い申請(請求)に必要なもの
1子ども医療費支給申請書【高校生世代用】(PDF:49KB)
2受診者の健康保険証
3医療機関の入院領収書

4印鑑(認印可)
5振込口座が分かるもの(通帳、キャッシュカードなど)
6療養費支給証明書
※筑前町国民健康保険以外の健康保険に加入している場合には、療養費支給証明書が必要です。役場窓口で受け取るか、以下よりダウンロードして、加入している健康保険から証明を受けた後、上記の必要なものと併せて役場窓口に提出してください。



その他の手続きについて

届出が必要な場合

1.住所や氏名を変更したとき
※町外に転出されるときは、医療証の返却などの手続きが必要です。
※住所または氏名を変更したときには、医療証の差し替え手続きが必要です。
2.加入している健康保険に変更があったとき、また資格がなくなったとき
3.生活保護を受けることとなったとき
4.交通事故など第三者行為により医療機関や薬局にかかり、医療証を使用したとき
5.その他、助成対象の条件を満たさなくなったとき
資格喪失後に医療証を使用したときは、医療費相当額を返還していただきますので
ご注意ください。



医療証を紛失したり、破損してしまった場合

医療証を紛失したり、破損してしまった場合には、来庁者の本人確認ができるものを持参の上、役場窓口で再交付の申請をしてください。



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お問い合わせ

健康課 国保医療係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6607

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