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ひとり親家庭等医療費助成制度

更新日:2021年10月14日

制度の目的

母子家庭・父子家庭並びに父母のいない児童の心身の健康の向上に寄与するため、保険診療にかかる医療費の一部を助成することにより、福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

対象者

筑前町内に住所を有する、健康保険に加入している方であって、下記の1~3の条件のいずれかを満たしており、かつ該当要件に該当している方が対象となります。

  1. ひとり親家庭の母または父で、18歳(注)までの児童を扶養している方
  2. ひとり親家庭の母または父に扶養されている小学生~18歳までの児童
  3. 父母のいない児童のうち、小学生から18歳までの児童

注:児童の18歳の誕生日以降最初の3月31日までが対象です。

ひとり親家庭該当要件

母子家庭

  • 離婚
  • 死別
  • 婚姻関係を結ばず出産した

父子家庭

  • 離婚
  • 死別

その他の家庭

  • 配偶者が生死不明
  • 配偶者から1年以上遺棄されている
  • 配偶者が法令により1年以上拘禁されている
  • 配偶者が海外在住のため、その扶養を受けることができない
  • 配偶者が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を喪失している
  • 死別、その他の理由により父母の扶養を受けることができない

その他の家庭のように、父母のいない家庭であってもひとり親医療に該当する場合があります。詳しくは健康課窓口にお問い合わせください。

また、次に該当する方はひとり親家庭等医療の対象外となります。

  • 小学校就学前の方(子ども医療が優先されます)
  • 児童福祉施設に入居している方及びその父または母
  • 婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の状況にある家庭
  • 生活保護受給者
  • 本人、もしくは扶養義務者(直系世帯員で最も所得が多い方)が基準となる所得制限額を超過している方(下図参照)

ひとり親家庭等医療費助成所得制限額

  • 0人
    本人所得額:192.0万円
    配偶者及び扶養義務者所得額:236.0万円
  • 1人
    本人所得額:230.0万円
    配偶者及び扶養義務者所得額:274.0万円
  • 2人
    本人所得額:268.0万円
    配偶者及び扶養義務者所得額:312.0万円
  • 3人
    本人所得額:306.0万円
    配偶者及び扶養義務者所得額:350.0万円
  • 以降1人につき
    本人所得額:38.0万円加算
    配偶者及び扶養義務者所得額:38.0万円加算

注:ひとり親医療と重度障害者医療は、重複して医療証を持つことができます。

助成内容

病院で支払った保険適用分の医療費について、下図自己負担額を差し引いた額を助成します。

  • 通院:800円/月
  • 入院:500円/月(月7日限度)

注:自己負担額は医療機関ごとのお支払になります。例として、2つの医療機関に通院した場合の一か月の自己負担額は800円×2=1,600円、2つの医療機関に15日ずつ入院した場合の一か月の自己負担額は500円×7日(8日目以降の負担はありません)×2=7,000円が必要になります。また、同じ医療機関でも「医科と歯科」「入院と通院」は別の医療機関扱いとなり、それぞれで自己負担額を支払う必要があります。
なお、薬局での自己負担額はありません。

以下の場合は、助成の対象外となります。

  1. 健康保険が適用されないもの(健康診断、予防接種、入院時の部屋代・食事代など)
  2. 交通事故など、本人以外の第三者の責任による怪我(別途手続きが必要となります)

注:厚生医療や特定疾患等、他の公費負担が適用される方については、その制度の助成を優先したうえで、なお残る自己負担額が補助の対象となります。

助成方法

福岡県内の病院・薬局等にかかった場合

「現物給付」による助成を行います。

現物給付とは、医療機関の窓口で、「健康保険証」と「ひとり親家庭等医療証」を併せて提示し、年齢・所得区分に応じた自己負担額のみをお支払することです。

その他の場合

県外の医療機関で受診した場合や、コルセット等の治療用装具を作った場合、また、上記のとおり厚生医療や特定疾患等、他の公費負担が適用される方について、その制度の助成を優先したうえで、なお自己負担額が生じる場合等には、「償還払い」による助成を行います。

償還払いとは、医療機関の窓口で自己負担金(2割、3割)を全額支払い、後日「ひとり親家庭等医療費支給申請書」を医療機関の領収書等必要なものを添付のうえで役場窓口に提出し、申請を行うことで自己負担額を差し引いた分の払い戻しを受けることです。

償還払いの時効は、お支払日から起算して2年間になります。2年を過ぎると助成が受けられなくなるのでご注意ください。

注:償還払いの申請に必要なもの

  1. ひとり親家庭等医療費支給申請書(PDF:68KB)
  2. 医療機関の領収証
  3. 印鑑(認印可)
  4. 本人もしくは代表者名義の振込口座が分かるもの(通帳、キャッシュカードなど)
  5. 健康保険証(該当者本人の名前が記載されているもの)

この他に、筑前町国民健康保険以外の健康保険に加入している場合には、療養費支給証明書が必要です。以下よりダウンロードして、加入している健康保険から証明を受けた後、上記必要なものと併せて役場に提出してください。

注意!

県外の医療機関での入院等で窓口での支払いが多額になった時は、ひとり親家庭等医療での償還申請を行う前に、加入中の健康保険に高額療養費や附加給付金の申請が可能かどうかの確認を行ってください。二重払い防止のため、健康保険から発行される支給決定通知書が申請の際に必要となる場合があります。

医療証の年度更新

ひとり親家庭等医療証は、10月1日から翌年9月30日までを1年間のサイクルとして交付しています。

このため、毎年10月1日に前年度の所得に基づいた医療証の更新認定を行います。7月末から8月上旬に、該当の方全員に更新用の通知を送りますので、更新の手続きをお願いします。なお、医療証の更新手続きを行わなかった場合には、10月1日以降分の新しい医療証をお渡しできませんのでご注意ください。

なお、上記の所得制限を超過している場合には更新の通知はお送りしていません。9月半ばに「ひとり親家庭等医療費受給資格認定却下通知書」をお送りしますので、そちらをご確認ください。

また、前年度以前に所得超過等で資格が却下されている場合にも、更新の通知はお送りしていません。10月以降に該当になるかどうかについては健康課窓口にお問い合わせください。

その他手続きについて

1新しくひとり親家庭等医療の受給資格を満たした場合(離婚、死別等)には、窓口にて医療証の新規交付の手続きが必要です。必要なものを揃えて、窓口で申請してください。

申請に必要なもの

  • 現在加入中の健康保険証
  • 印鑑(認印可)
  • 戸籍謄本(初回申請時は必須)
  • 所得証明書(当年1月1日以降に町外から転入してきた人のみ)

認定日は特別な事情が無いかぎり、申請月の1日からになります。(注:離婚日や配偶者の死亡日まで遡っての適用はありません)

2受給者証を紛失したり、破損等してしまった場合には、「ひとり親家庭等医療証再交付申請書」により、再交付の申請をしてください。

3住所や世帯構成、加入保険が変更したり、名前の変更があった場合には、「ひとり親家庭等医療変更届」を提出してください。

4筑前町から転出したり、ひとり親家庭等の基準を満たさなくなった場合(婚姻等)、あるいは生活保護の受給が開始された場合には、ひとり親医療は使えなくなりますので、「ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届」を提出してください。

注:資格喪失日以降にひとり親医療証を使って医療機関を受診した場合は、その医療費を返還していただきます。

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お問い合わせ

健康課 国保医療係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6607

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