国民健康保険の被保険者証(保険証)について
更新日:2018年06月01日
保険証について
国民健康保険証は、1人に1枚のカード型です。
毎年7月に翌年度(8月~翌7月)分の保険証をお送りしますので、紛失等に注意のうえ、適切に取り扱ってください。
なお、被保険者の名前が変わるなどの異動があった場合、自分で書き直すとその保険証は無効となります。必ず健康課窓口まで届出を行ってください。
修学のため、町外に転出する学生と福祉施設の入居者について
学校教育法で定められている町外の学校に修学するため、または町外の福祉施設に入居するために住民票を異動させた場合でも、筑前町に保護者がいるときは役場窓口への届出により、筑前町から保険証を発行します。
届出に必要なもの
- 学生の場合:在学証明書、学生証の写し等
- 施設入居者の場合:在園証明書
- 住所地特例届出書(施設入居)(PDF:13KB)
- 住所地特例届出書(学生特例)(PDF:13KB)
注:印刷する場合はA4サイズで行ってください。
保険証兼高齢受給者証について
70歳から75歳未満の国保被保険者には、誕生日の翌月1日から(1日が誕生日の人はその日から)自己限度額が記載された「保険証兼高齢受給者証」を交付します(保険証と一体となっています)。
保険証兼高齢受給者証は、医療機関の窓口に提示することで、医療機関で支払う自己負担の割合が下記のとおりとなります。
該当の世帯に対しては、誕生月の属する月末に郵送で送付しますので、新しい保険証兼高齢受給者証が届いたら、以前の保険証と差し替えてください。なお、以前の保険証については、自身で破棄をお願いします。
自己負担割合の判定基準と自己負担割合
- 同一世帯内の70歳から74歳の国保被保険者全員の町民税課税所得が145万円未満の場合:2割
- 平成27年1月以降新たに70歳となった国保被保険者がいる世帯のうち、同一世帯内の70歳から74歳の国保被保険者全員の所得(収入から必要経費を差し引いたもの)の合計が210万円以下の場合:2割
- 上記以外の70歳から74歳までの国民健康保険被保険者:3割
上記の負担割合が3割に該当した方のうち、下記1から3の何れかの基準を満たす場合は、役場窓口で申請を行うことにより負担割合が2割になります。
- 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数:1人
収入額:383万円未満 - 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数:1人
収入額:後期高齢者医療移行に伴い国保を抜けた人を含めて520万円未満 - 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数:2人以上
収入額:合計520万円未満
保険証などの再交付について
保険証、保険証兼高齢受給者証などを紛失、あるいは汚れて使えなくなってしまった場合などは、役場窓口で申請により再交付いたします。
届出に必要なもの
- 本人確認が出来るもの(マイナンバーカード・免許証等)
- 認印
- 国民健康保険証等再交付申請書(PDF:51KB)
注:印刷する場合はA4サイズで行ってください。
臓器提供の意思表示について
保険証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。
記入は被保険者の任意であり、この欄に記入する・しないは自由意志です。
臓器移植に関するお問い合わせ先
- 公益社団法人日本臓器移植ネットワーク
電話番号フリーダイヤル:0120-78-1069
臓器移植ネットワークホームページ(外部サイトにリンクします)
注意事項
- 職場の保険に加入した場合、または職場の保険の被扶養者となった場合、職場から役場への連絡等はありませんので、本人が窓口に届け出ていただく必要があります。自動的に国民健康保険の資格が喪失されることはありませんのでご注意ください。
- 国民健康保険加入の届出が遅れた場合、資格が遡って取得となることから、保険税の支払いも遡って生じることになります(最長3年分)。
- 職場の保険が新しく出来たにもかかわらず国民健康保険を使い続けた場合、役場から医療費の請求が行われる場合があります。詳しくは「資格喪失後に国民健康保険を使ったとき」(下記関連リンク)をご覧ください。
何れの場合においても、手続きが遅れると本来ならば不要な多額の支払いを行わなければならない恐れがあります。資格が異動したら速やかに届出をお願いします。
関連リンク
お問い合わせ
健康課 国保医療係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6607