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資格喪失後に国民健康保険を使ったとき

更新日:2018年2月6日

国民健康保険の資格を喪失して職場の健康保険(以下「社会保険」)に変わる場合、国民健康保険の資格の喪失日は社会保険に加入された日の翌日になります(注:役場に届出を行った日ではありません)。
社会保険に加入する手続きを行った場合、保険証がお手元に届くまでしばらく時間が掛かる場合がありますが、この期間中に国民健康保険を使うと医療費は町に返還していただかなければなりません(下図参照)。

資格喪失後に国民健康保険を使ったとき

もしも社会保険の資格取得日以降に国民健康保険を使って病院に掛かられている場合には、急いで病院にその旨の届け出を行っていただきますようお願いします。病院側で調整が効かない場合には、一度役場に医療費をお支払いいただく必要がありますので御了承ください。
医療費返還金は、新しい保険加入先に申請すると療養費として払い戻しを受けることができます。ただし、その請求できる期間は医療機関等への支払日の翌日から2年間です。申請手続きについては保険加入先へご確認ください。

給付割合が7割(8割・9割)のため、医療費返還の金額が思わぬ高額になることがあります。特に入院時は高額な医療費の他に食事代や高額療養費の給付があるので、返還請求額が10万、100万円単位になってきます。保険の資格が変わる時には、注意してください(特に扶養家族の方が誤って使用されるケースが多く見受けられます)。

お問い合わせ

健康課 国保医療係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6607

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