国民健康保険税の滞納
更新日:2018年2月6日
筑前町の国民健康保険税については、6月から翌年3月までの10回で納付をお願いしているところですが、納期限内での納付が遅れると、以下のように未納期間に応じた措置が執られることになります。
なお、国民健康保険税の賦課の対象は世帯主となることから、滞納処分の対象も世帯主となります
下の関連リンクをご覧ください。
1、督促・延滞金
納期限後20日以上経過しても納付が行われない場合、地方税法第726条第1項及び同法第727条に基づき、督促状を発送します。また、この場合は筑前町税条例第21条に基づき督促手数料200円が追加で徴収されます。
さらに、督促状を発送した後にも納付が行われない場合は、地方税法第723条第1項に基づき延滞金が加算されることがあります。
2、短期被保険者証の交付
前年度以前の納期において国保税の未納がある場合、翌年から1ヶ月間単位の短期保険証を交付します。(高校生以下は除く。)
短期保険証は原則として郵送は行いませんので、役場窓口にて更新の手続を行っていただきます。
なお、国保税の未納が解消し次第1年間単位の保険証を改めてお送りします。
3、滞納処分
税の未納があり、督促、納税相談に応じない方に対しては、地方税法第728条に基づく滞納処分として財産の差し押さえ等を行う可能性があります。また、治療費の払い戻しや国民健康保険税の還付についても滞納分が差し引かれることがあります。
役場では、随時納付の相談を受け付けています。納付が困難な場合は、決して放置せずに必ず相談をお願いします。
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お問い合わせ
健康課 国保医療係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6607