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ハンセン病を正しく理解しよう

更新日:2020年6月25日

ハンセン病とは

ハンセン病は、「らい菌」と呼ばれる細菌による感染症です。遺伝病ではありません。初期症状は、知覚麻痺や皮膚の発疹です。治療薬がない時代には、外見上に特徴的な変化が生じたり、失明したりするなど、治っても後遺症を残すことがありました。

ハンセン病の原因となる「らい菌」は、非常に感染力の弱い細菌です。感染しても発病することはまれです。日本では感染源がほとんどなく、完治した人から感染することもありません。

ハンセン病は、優れた薬が開発されたことにより、現在では確実に治療することが出来る病気になりました。早期発見と早期治療により、障がいを残すことなく外来治療で治すことができます。

 

ハンセン病を正しく理解するために

1931年に「癩予防法(旧法)」が成立し、すべてのハンセン病患者を療養所に強制的に収容するという政策がとられました。これにより、ハンセン病は怖い病気だという誤った認識が広がり、ハンセン病に対する偏見や差別をより一層助長したといわれています。

1943年に特効薬「プロミン」が開発され、治る病気となったにもかかわらず、1953年に「らい予防法」が公布され、人権侵害は続けられました。この法律は、治った後の退所規定もなく、1996年の「らい予防法」廃止まで40年以上、入所者を苦しめました。

1996年になって「らい予防法」は廃止され、隔離政策は終了し、国も誤りを認めていますが、現在もなお、社会における偏見や差別は解消されていません。
ハンセン病について正しい知識と理解を持ち、差別や偏見をなくしていきましょう。

お問い合わせ

人権・同和対策室 人権係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6612

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