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筑前町部落差別をはじめあらゆる差別の解消を推進し人権を擁護する条例を制定しました

更新日:2020年1月22日

筑前町部落差別をはじめあらゆる差別の解消を推進し人権を擁護する条例

これまで、様々な差別の解消を目的とした法令等が施行され、国や県のみならず、筑前町においても「筑前町差別をなくし人権を守る条例」を制定し、人権課題に応じた施策を進めてきました。

しかしながら近年、国内においては、差別発言や差別落書きに加え、インターネット上での差別書込みやヘイトスピーチなど新たな差別事象が発生するなど、未だ部落差別をはじめとしたあらゆる差別の解消にいたっていません。

平成28年に施行された「障害者差別解消法」、「ヘイトスピーチ解消法」、「部落差別解消推進法」の他、今後制定される個別法も視野に入れ、町全体ですべての人の人権が尊重されるまちづくりを進めるため、新たに「筑前町部落差別をはじめあらゆる差別の解消を推進し人権を擁護する条例」を制定しました。

条例のポイント

日本固有の課題である部落差別をはじめとしたあらゆる人権課題の解決、人権擁護の理念を明記しました。

町は、相談体制の充実を図り、教育・啓発活動に主体的に取り組み、人権侵害に当たる行為をしたものに対して、必要な調査、指導、助言を行います。

町民、事業所の責務として社会のあらゆる分野、事業活動において不当な差別の解消に努めることを明記し、町全体で差別解消に向けた取り組みを推進します。

条例については、下記の添付ファイルをご参照ください。

関連ファイル

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お問い合わせ

人権・同和対策室 人権係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6612

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