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年金を受けている人が所在不明になったときはお届けが必要です

更新日:2019年2月4日

1月以上所在不明になったとき

  • 年金を受けている方の所在が1月以上明らかでないときは、その世帯の世帯員の方は所在不明についての届出を速やかに行う必要があります。提出先はお近くの年金事務所です。

  • お届けいただいた後、受給権者ご本人の健在を確認し、所在が不明な場合は、年金の支払いが一時止まります。

  • 年金の支払いが止まっている方の所在が明らかになったときは、年金のお受け取りを再開するための手続きが必要になります。お近くの年金事務所までご連絡をお願いします。


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お問い合わせ

ねんきんダイヤル:0570-05-1165
南福岡年金事務所お客様相談室:092-552-6112(自動音声1→2)

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