平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となります
更新日:2018年12月19日
平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となります
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
注:出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)。
産前産後期間の取り扱い
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。
注:ただし、届出ができるのは平成31年4月からです。
届け先
筑前町役場健康課
また、届出の際は、以下の書類をご用意ください。
添付書類について
出産前に届出をする場合:母子健康手帳など
出産後に届出をする場合:出産日は市区町村で確認できるため原則不要
ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類
個人番号(マイナンバー)により届出を行う際の添付書類について
届出者本人が窓口で届書を提出する場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)を提示してください。お持ちでない場合は、以下の1及び2を提示してください。
なお、郵送で届書を提出する場合は、マイナンバーカードの表裏両面または1及び2のコピーを添付してください。
1マイナンバーが確認できる書類:通知カード、個人番号の表示がある住民票の写し
2身元確認書類:運転免許証、パスポート、在留カードなど
関連リンク
- 日本年金機構ホームページ(外部サイトにリンクします)
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健康課 年金・児童手当係
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