免除・学生納付特例制度について
更新日:2021年1月26日
収入の減少や失業等により、国民年金保険料を納めることができなくなることもあります。しかし、保険料を未納のままにしておくと、将来の年金(老齢年金)や、障害・死亡といった不測の事態が生じたときに「障害年金」や「遺族年金」を申請しても年金を受け取ることができない場合があります。
そのような状況を防ぐため、本人からの申請により、保険料が「免除」または「猶予」される制度があります。
制度の内容
- 免除(全額免除・一部免除)制度
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料が全額免除または一部免除となります。(「一部免除」については、減額された保険料を納めないまま2年を超えると、時効により納めることができなくなりますので、ご注意ください) - 納付猶予制度
50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。 - 学生納付特例
学生特例対象校に在籍している学生で、前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。
所得の目安
前年の所得が下の計算式の金額以下であれば、免除を受けることができます。
- 全額免除
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
本人・配偶者・世帯主 - 納付猶予
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
本人・配偶者 - 4分の3免除
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除等
本人・配偶者・世帯主 - 半額免除
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除等
本人・配偶者・世帯主 - 4分の1免除
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除等
本人・配偶者・世帯主 - 学生納付特例
118万円+(扶養親族の数×38万円)
本人
手続きに必要なもの
- 年金手帳またはマイナンバーを証明する書類(マイナンバーカード・通知カード(住所、氏名等が住民票と一致しているもの)・マイナンバー記載の住民票のいずれか)
- 注:マイナンバーカード以外は、あわせて本人確認できるもの(免許証・保険証など)
- 雇用保険受給資格者証または離職票(失業した場合は必要になることもあります)
- 学生証または在学証明書(学生納付特例を希望される方。学生証は有効期限・入学年月日の記載があるもの)
「免除」と「未納」の違い
- 納付
老齢・障害・遺族基礎年金の受給期間:含まれる
老齢基礎年金の年金額:計算される - 全額免除
老齢・障害・遺族基礎年金の受給期間:含まれる
老齢基礎年金の年金額:計算される(納付の2分の1) - 4分の3免除
老齢・障害・遺族基礎年金の受給期間:含まれる
老齢基礎年金の年金額:計算される(納付の8分の5) - 半額免除
老齢・障害・遺族基礎年金の受給期間:含まれる
老齢基礎年金の年金額:計算される(納付の4分の3) - 4分の1免除
老齢・障害・遺族基礎年金の受給期間:含まれる
老齢基礎年金の年金額:計算される(納付の8分の7) - 納付猶予学生特例
老齢・障害・遺族基礎年金の受給期間:含まれる
老齢基礎年金の年金額:計算されない - 未納
老齢・障害・遺族基礎年金の受給期間:含まれない
老齢基礎年金の年金額:計算されない
注意
平成21年3月以前の免除期間は上記の計算される割合と異なります。
- 全額免除:3分の1
- 4分の3免除:8分の5
- 半額免除:3分の2
- 4分の1免除:6分の5
お問い合わせ
健康課 年金・児童手当係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6648