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免除・学生納付特例制度について

更新日:2021年1月26日

収入の減少や失業等により、国民年金保険料を納めることができなくなることもあります。しかし、保険料を未納のままにしておくと、将来の年金(老齢年金)や、障害・死亡といった不測の事態が生じたときに「障害年金」や「遺族年金」を申請しても年金を受け取ることができない場合があります。
そのような状況を防ぐため、本人からの申請により、保険料が「免除」または「猶予」される制度があります。

制度の内容

  1. 免除(全額免除・一部免除)制度
    本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料が全額免除または一部免除となります。(「一部免除」については、減額された保険料を納めないまま2年を超えると、時効により納めることができなくなりますので、ご注意ください)
  2. 納付猶予制度
    50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。
  3. 学生納付特例
    学生特例対象校に在籍している学生で、前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。

所得の目安

前年の所得が下の計算式の金額以下であれば、免除を受けることができます。

  • 全額免除
    (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
    本人・配偶者・世帯主
  • 納付猶予
    (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
    本人・配偶者
  • 4分の3免除
    78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除等
    本人・配偶者・世帯主
  • 半額免除
    118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除等
    本人・配偶者・世帯主
  • 4分の1免除
    158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除等
    本人・配偶者・世帯主
  • 学生納付特例
    118万円+(扶養親族の数×38万円)
    本人

手続きに必要なもの

  • 年金手帳またはマイナンバーを証明する書類(マイナンバーカード・通知カード(住所、氏名等が住民票と一致しているもの)・マイナンバー記載の住民票のいずれか)
  • 注:マイナンバーカード以外は、あわせて本人確認できるもの(免許証・保険証など)
  • 雇用保険受給資格者証または離職票(失業した場合は必要になることもあります)
  • 学生証または在学証明書(学生納付特例を希望される方。学生証は有効期限・入学年月日の記載があるもの)

「免除」と「未納」の違い

  • 納付
    老齢・障害・遺族基礎年金の受給期間:含まれる
    老齢基礎年金の年金額:計算される
  • 全額免除
    老齢・障害・遺族基礎年金の受給期間:含まれる
    老齢基礎年金の年金額:計算される(納付の2分の1)
  • 4分の3免除
    老齢・障害・遺族基礎年金の受給期間:含まれる
    老齢基礎年金の年金額:計算される(納付の8分の5)
  • 半額免除
    老齢・障害・遺族基礎年金の受給期間:含まれる
    老齢基礎年金の年金額:計算される(納付の4分の3)
  • 4分の1免除
    老齢・障害・遺族基礎年金の受給期間:含まれる
    老齢基礎年金の年金額:計算される(納付の8分の7)
  • 納付猶予学生特例
    老齢・障害・遺族基礎年金の受給期間:含まれる
    老齢基礎年金の年金額:計算されない
  • 未納
    老齢・障害・遺族基礎年金の受給期間:含まれない
    老齢基礎年金の年金額:計算されない

注意

平成21年3月以前の免除期間は上記の計算される割合と異なります。

  • 全額免除:3分の1
  • 4分の3免除:8分の5
  • 半額免除:3分の2
  • 4分の1免除:6分の5

お問い合わせ

健康課 年金・児童手当係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6648

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