年金加入者・受給者が亡くなったとき
更新日:2018年6月20日
年金に加入していた・受給していた人が亡くなったときは、戸籍上の死亡届とは別に手続きが必要になります。手続きに必要な書類や届出先は、受給していた年金、世帯の状況によって異なります。事前に役場健康課国保年金係か南福岡年金事務所(092-552-6112 自動音声1→2)へ問い合わせてください。共済年金を受給していたときは、各共済組合に問い合わせてください。
主な手続き
未支給年金
年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
遺族基礎年金
国民年金加入中の方が亡くなったときに、その方によって生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある時は20歳未満)のいる配偶者」または、「子」が受け取ることができます。
遺族厚生年金
厚生年金保険の被保険者中または被保険者であった方が亡くなられたときに、その方によって生計維持されていた遺族が受け取ることができます。
死亡一時金
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、年金を受け取ることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族が受けることができます。
寡婦年金
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなられたときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が受けることができます。(60歳から65歳になるまでの期間のみの支給となります。)
注意
- 死亡一時金と寡婦年金は一方しか受給できません。
- 未支給年金と死亡一時金の受給できる遺族には優先順位があります。
1配偶者、2子、3父母、4孫、5祖父母、6兄弟姉妹、7その他3親等内の親族 - 未支給請求と死亡一時金は手続き完了後請求者に支給されるまでに通常3か月程度かかります。
- 遺族厚生年金は、年金事務所または年金相談での手続きとなります。
お問い合わせ
健康課 年金・児童手当係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6648