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納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です

更新日:2018年6月20日

国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。

毎年10月下旬から11月上旬にかけて「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が日本年金機構から発送されています。年末調整や確定申告を行うときに必要となりますので、大切に保管してください。

すでに破棄された方などは再発行が可能ですので年金事務所へご連絡ください。また、電話の際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

お問い合わせ

健康課 年金・児童手当係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6648

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