国民年金について
更新日:2018年6月20日
20歳から60歳になるまで、みなさんは、国民年金に加入しなければなりません。
年金に関する手続きは、本庁健康課国保年金係または総合支所住民課で取扱います。
国民年金の加入者
第1号被保険者
- 自営業、農林業者及びその配偶者
- 学生
- フリーアルバイター
- 無職の人
第2号被保険者
- 厚生年金保険、共済組合に加入している方
第3号被保険者
- 厚生年金保険、共済組合加入者の扶養家族になっている配偶者
希望すれば加入できる方(任意加入被保険者)
- 60歳以上65歳未満の方(受給期間を満たすための方や年金額を満額に近づけたい方)
- 60歳以上70歳未満の方(昭和30年4月1日以前生まれに限る)で受給期間を満たすための方
- 海外に在住している日本人(20歳以上65歳未満)
- 60歳未満の退職年金や老齢年金の受給者
次のような場合は、届出が必要です。手続きによっては必要なものが異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
- サラリーマンの夫(妻)の扶養ではなくなったとき
本人の年金手帳・印鑑・扶養の喪失日が確認できる書類 - 国民年金を請求するとき
年金手帳・印鑑・本人名義の預金通帳・戸籍謄本など - 年金を受給している方の住所や年金受取金融機関が変わるとき
年金証書・印鑑・通帳 - 年金を受給している方が死亡したとき
年金証書・届出者印・住民票・戸籍謄本など
注:国民年金制度には、保険料を納めるのが困難なときのために、「免除制度」「学生納付特例制度」があります。詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ
健康課 年金・児童手当係
窓口の場所:本庁1階
直通電話:0946-42-6648