「毎月30万円分のビットコインを受取り続けられる」などとうたい、金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起
更新日:2018年9月7日
「毎月30万円分のビットコインを受取り続けられる」などとうたい、金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起
平成29年11月以降、「ビットコインを生み出す側に立ち、毎月最低30万円分のビットコインを受け取り続けることができる」などとうたう事業者に関する相談が全国各地で数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、「株式会社リード」(以下、リードという。)との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知)を確認したため、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
詳しい内容は、下記資料をご覧ください。
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