「プロジェクトに参加するだけで毎日1万円収入の保証」とうたい、金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起
更新日:2018年9月7日
「プロジェクトに参加するだけで毎日1万円収入の保証」とうたい、金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起
平成30年2月以降、「金と銀のプロジェクトに参加するだけで、毎日1万円収入の最低保証」などとうたう事業者に関する相談が全国各地で数多く寄せられています。
消費者庁及び栃木県が合同で調査を行ったところ、「株式会社ジパング」(以下、ジパングという。)との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実の告知)を確認したため、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
詳しい内容は下記資料をご覧ください。
関連ファイル
お問い合わせ
筑前町 消費生活センター
窓口の場所:コスモスプラザ
直通電話:0946-42-6619