「オーナー制度」と称する取引に関し支払遅延を発生させている株式会社ケフィア事業振興会に関する注意喚起
更新日:2018年9月7日
「オーナー制度」と称する取引に関し、多額の支払遅延を発生させている株式会社ケフィア事業振興会に関する注意喚起
平成29年12月以降、株式会社ケフィア事業振興会(以下「ケフィア」という。)が「オーナー制度」と称する契約に基づく消費者への支払を遅延させているなどの相談が各地の消費生活センターに数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、ケフィアと消費者との間の取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(債務の履行遅延)を確認したため、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表されました。
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