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新型コロナウイルス感染症にかかる特例郵便投票制度について

更新日:2021年9月14日

新型コロナウイルス感染症にかかる特例郵便投票制度について

新型コロナウイルス感染症のため、「自宅療養」又は「宿泊療養」している人で、一定の要件に該当する人は、令和3年6月23日以降に執行される選挙において、郵便による投票(特例郵便投票)ができるようになりました。

対象となる人

新型コロナウイルス感染症に感染したおそれのある人で、投票用紙を請求する時点で、次の「外出自粛要請」又は「隔離・停留の措置」の期間が、投票しようとする選挙期日の公示又は告示の日から、当該選挙の当日までの期間にかかることが見込まれる人

  • 保健所・検疫所から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第44条の3第2項の規定による外出自粛要請
  • 保健所・検疫所から「検疫法」第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請
  • 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる隔離停留の措置

※濃厚接触者の人は、特例郵便等投票の対象となりません。通常どおり投票所での投票ができますが、マスクの着用、手指消毒、ゴム手袋の着用など、感染予防対策にご協力をお願いします。

 手続きの方法

◇投票用紙の請求・・・選挙期日の4日前までに必着

1.投票請求書をお取り寄せされる場合
  1. 電話等で、町選挙管理委員会に請求を行い、請求書・返信用封筒・ファスナー付ケースを受け取る。
  2. 請求書に必要事項を記入(本人が署名)のうえ、「請求書」及び「保健所等が発行する外出自粛要請の書面」又は「宿泊施設への隔離・停留の措置に係る書面」を返信用封筒に入れ、封をする。
  3. 返信用封筒は、ファスナー付ケースへ入れ、ケースの外装を消毒(アルコール消毒液を吹きかけ、拭き取る等)したうえで、同居人又は知人等(感染患者出ない人)に郵便ポストへ投函を依頼する。

 ※外出自粛等の書面は、原則として原本を同封してください。書面を同封できない場合は、その理由を請求書に記入してださい。

※選挙人名簿登録証明書の交付を受けている船員の方は、証明書も同封してください。

 

2.町のホームページから特例郵便等投票請求書及び返信用宛名表示を所得される場合
  1. 町のホームページから必要な様式をダウンロードし、印刷する。
  2. 印刷した返信用宛名表示を封筒の大きさに合わせて切り、各自で準備した封筒に貼り付ける。
  3. 1の2及び3に準じた手順で封筒を郵便ポストに投函する。

※ファスナー付ケースも各自で準備してください。入手が困難な場合は、透明なケースや袋等に入れて、テープで密封してください。

請求手続きのイメージ

特例郵便等投票請求書様式
特例郵便等投票請求書(記入例)
受取人払郵便物の返信用宛名表示


◇投票用紙等の受取

選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒(内封筒、外封筒)、外出自粛要請等の書類(返却分)、返信用封筒、ファスナー付ケースを送付します。

 

◇投票用紙等の送付

  1. 候補者名等を記入後、投票用紙を内封筒に入れ、封をする。
  2. 内封筒を外封筒に入れ封をし、署名をする。
  3. 外封筒を返信用封筒に入れ封をし、ファスナー付ケースへ入れて郵便ポストに投函する。

※郵便ポストに投函する際は、1の3同様にケースの外装を消毒したうえで、同居人又は知人等に郵便ポストへの投函を依頼する。

投票手続きのイメージ

外部リンク

総務省特例郵便等投票制度にかかるホームページ(外部リンク)

関連ファイル

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お問い合わせ

選挙管理委員会
窓口の場所:本庁2階
直通電話:0946-42-3111

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