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期日前投票について

更新日:2024年2月13日

期日前投票制度

期日前投票とは、選挙期日(投票日)に一定の事由により投票できない場合に、選挙期日前でも選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる制度です。


期日前投票ができる方

主に次に該当する方が期日前投票をすることができます。

  • 仕事、学業、冠婚葬祭などの予定がある方
  • 旅行、出張等のため、自分が住んでいる投票区の区域外に滞在する予定がある方
  • 病気、出産、身体の障害等のため、歩行が困難な方
  • 住所移転し、筑前町外に居住する方
  • 天災、悪天候で投票所に到達することが困難な方
【注意】

選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(たとえば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。詳しくは選挙管理委員会までお尋ねください。

期日前投票所

筑前町役場本庁(篠隈)・リブラ(新町/総合支所裏)
詳しくは、選挙のお知らせはがきをご確認ください。


投票期間と投票時間

  • 投票期間
選挙期日の告示日(公示日)の翌日から選挙期日(投票日)の前日までです。この期間中は、土日祝日も投票できます。

  • 投票時間
8時30分から20時00分まで


投票手続き

(1)事前に郵送された、投票所入場券(はがき)の裏側の「期日前投票宣誓書」をご記入ください。

(2)期日前投票所の受付担当者へ、期日前投票宣誓書欄を記入したはがきを渡し、指示に従って投票を行ってください。

お問い合わせ

筑前町選挙管理委員会事務局
窓口の場所:本庁2階(総務課)
直通電話:0946-42-3111

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