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不在者投票について

更新日:2024年2月13日

不在者投票制度

不在者投票とは、一定の事由により選挙期日(投票日)に投票所で投票できない人が、名簿登録地以外の市町村や病院、老人ホームなどにおいて投票する制度です。

  1. 筑前町以外の滞在している市町村での不在者投票
  2. 指定病院、指定老人ホーム等での不在者投票
  3. 自宅等での郵便による不在者投票
  4. 船員の不在者投票
  5. 特定国外派遣組織に属する選挙人の不在者投票
  6. 南極地域調査組織に属する選挙人の不在者投票
  • 選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(たとえば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
  • 事前に交付を受けておかないといけないものもあります。早めの手続きをお願いいたします。

1.筑前町以外の滞在している市町村での不在者投票

投票日当日に、仕事、出張、冠婚葬祭などで筑前町以外の市町村に滞在すると見込まれる選挙人は、その滞在先の市町村で不在者投票ができます。

滞在先での不在者投票手続き

(1) 「不在者請求書・宣誓書」に必要事項を記入します。
(2) 「不在者請求書・宣誓書」を筑前町選挙管理委員会(以下、「筑前町選管」という。)に郵便等で提出してください。(総務省「ぴったりサービス」からオンラインで請求することもできます。)
(3)  請求受付後、筑前町選管から投票用紙や不在者投票用封筒等が郵送されます。
(4)  投票用紙等を受取次第、投票用紙一式をそのまま、滞在先の市区町村の選挙管理委員会へ持参し、投票を行ってください。

【注意】
  • 投票用紙には何も記入しないでください。
  • 封筒の中の「不在者投票証明書」は、滞在先の選管職員が開封しますので、ご自身で開封しないでください。開封すると投票ができなくなります。

不在者投票のできる期間

告示日(公示日)の翌日から選挙期日(投票日)の前日までです。
詳細は、滞在先の選挙管理委員会へお問合せください。

【注意】
  • 票日当日までに不在者投票が到着しない場合は、投票が無効となります。


2.指定病院、指定老人ホーム等での不在者投票

都道府県の選挙管理委員会の指定を受けた病院、老人ホーム等の施設や法令で定められた施設に入院または入所中の方で、投票日当日に投票所へ行くことができない方は、その施設内で不在者投票ができます。

不在者投票ができる施設

  • 都道府県選挙管理委員会が指定した施設
    病院(介護老人保健施設を含む)
    老人ホーム(短期入所、養護、特別養護など)
    原子爆弾被爆者養護ホーム
    身体障害者支援施設・保護施設

  • 法令で定められた施設
    ・国立保養所
    刑事施設、労役場、監置場、留置施設
    少年院、少年鑑別所
    婦人補導院

指定施設内での不在者投票手続き 

投票用紙などは、施設管理者を通じて請求することができ、投票は施設管理者の管理する場所で行います。詳しくは、施設の方へお尋ねください。

 

3.自宅等での郵便による不在者投票

身体に重度の障がい等があり、筑前町選管から「郵便等投票証明書」の交付を受けている方は、自宅等での郵便による不在者投票ができます。

郵便等投票証明書の交付申請ができる方

郵便による不在者投票ができるのは、次の表のいずれかの要件に該当する方で、筑前町選管から「郵便等投票証明書」の交付を受けた方に限られます。(要件は法令で定められています。)

身体障害者手帳    障害名 障害の程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障害  
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
免疫、肝臓の障害

戦傷病者手帳    障害名 障害の程度
特別
項症
第1
項症
第2
項症
第3
項症
両下肢、体幹の障害  
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害

介護保険の被保険者証 要介護状態区分
要介護5

郵便等による不在者投票ができ、なおかつ「代理記載制度」が利用できる方

上記の郵便等による不在者投票が利用できる方で、なおかつ、次の表のいずれかに該当する方は、特定の代理人に記載してもらうことができます。

身体障害者手帳 障害の程度 障害の程度
1級
上肢、視覚の障害
戦傷病者手帳
障害名 障害の程度
特別
項症
第1
項症
第2
項症
上肢、視覚の障害  ● ●  ● 

郵便等投票証明書の交付申請方法

(1) 下記の必要書類に必要事項を記入します。
(2) 必要書類に、郵便等請求ができる理由がわかる身体障害者手帳や介護保険者証等を添えて、筑前町選管に提出してください。
(3)  筑前町選管からご本人へ、「郵便等投票証明書」を送付します。

【代理記載を利用する方】
【注意】
  • 申請はいつでもできますが、証明書の交付には日数がかかります。投票用紙の請求期限(投票日の4日前)も踏まえて、早めに申請してください。
  • 「郵便等投票証明書交付申請書」には、ご本人の署名が必要です。(代理人記載該当者の場合は、代理記載用の交付申請書に代理人が記載します。)
  • 各種手帳等は大切なものなので、代理人の方にご持参いただくか、郵送の場合は、書留をご利用ください。

投票手続き

(1) 選挙の前に「郵便等投票証明書」の交付を受けている方へ、投票用紙等を請求いただくために必要な「投票用紙の請求書」を郵送しますので、届いた用紙に必要事項を記入します。
(2) 上記(1) の「請求書」とお持ちの「郵便等投票証明書」を筑前町選管へ郵便等で提出します。
(3) 投票用紙等が到着次第、ご本人が投票用紙に記入します。(代理記載該当者の場合は、代理人が投票者本人の意思のもと記載します。)
(4) 記載した不在者投票を筑前町選管へ返送します。

【注意】
  • 投票用紙等の請求期限は、投票日の4日前です。
  • 郵送期間を見込んで早めに手続きをお願いします。投票日当日までに筑前町選管へ不在者投票が到着しない場合は、投票が無効となります。


4.船員の不在者投票

選挙管理委員会から「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている船員(練習船実習生を含む)は、一般の投票のほか、次の不在者投票ができます。


a.指定港での不在者投票

総トン数5トン(漁船は30トン)以上の船舶の乗船員で、投票日当日に投票所へ行くことができないと見込まれる方は、指定港の市町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。

b.船舶内での不在者投票

総トン数20トン(漁船は30トン)以上の船舶の乗船員で、投票日当日に乗船中のため投票所へ行くことができないと認められる方は、船長が不在者投票管理者となり、船内に設置した不在者投票記載場所で投票します。この方法により投票をする場合は、前もって投票用紙等を請求しておく必要があります。

c.洋上投票

本邦以外の区域を航行区域とする指定船舶の乗船員で、公示日の翌日から投票日の前日までの間が本邦以外の区域を航行する指定船舶に乗船する期間にあたる方は、その船舶内でファクシミリを利用して不在者投票ができます。ただし、対象となる選挙は、衆議院議員総選挙、参議院通常選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に限られます。詳しくは、総務省「洋上投票制度のご案内」(PDF:826KB)をご覧ください。

「選挙人名簿登録証明書」の交付申請手続き

上記のa.~c.の不在者投票を行うには、事前に「選挙人名簿登録証明書」の交付を受ける必要があります。なお、「選挙人名簿登録証明書」には有効期限(交付から7年)がありますので、すでに交付を受けている方も、期限が近い、または過ぎている場合には、改めて証明書の交付申請が必要です。

(1) 「選挙人名簿登録証明書交付申請書」に記入します。
(2)  記入いただいた「選挙人名簿登録証明書交付申請書」と「船員手帳」もしくは「船員である旨の証明書」又は「練習船実習生証明書」を添えて、筑前町選管へ郵便等で提出します。
(3) 筑前町選管からご本人へ「選挙人名簿登録証明書」を送付します。

【注意】
  • 「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けた方は、一般の投票を行う場合も、投票所にて証明書の提示が必要です。


5.特定国外派遣組織に属する選挙人の不在者投票

総務大臣が指定する特定国外派遣組織(自衛隊等)に所属する選挙人で、投票日当日に業務等のため国外に滞在すると見込まれる方は、その組織の長が管理する場所で不在者投票ができます。

6.南極地域調査組織に属する選挙人の不在者投票

国が行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織に属する選挙人で、投票日当日に業務等のため、南極地域調査組織の基地や輸送船舶に滞在すると見込まれる方は、その組織の長が管理する場所でファクシミリを利用して不在者投票ができます。

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お問い合わせ

筑前町選挙管理委員会事務局
窓口の場所:本庁2階(総務課)
直通電話:0946-42-3111

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