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選挙人名簿の閲覧

更新日:2024年6月13日

選挙人名簿抄本の閲覧

公職選挙法第28条の2及び第28条の3並びに第30条の12の規定により、次のような場合に限り選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本を閲覧することができます。

  1. 登録の確認 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧の時間と場所

原則 平日の午前8時30分から午後5時15分まで(注記1参照)

筑前町選挙管理委員会(筑前町役場本庁2階)が当日指定する場所

(注記1)
選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは閲覧ができません。
ただし、「1.登録の確認」の申出で、異議の申出期間内(注記2参照)に行う場合は、閲覧ができます。

通常時の閲覧

特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合で異議の申出期間内に行われるものを除く。

  • 平日:午前8時30分から午後5時15分まで
  • 休日:閲覧不可

異議の申出期間中の登録の確認の閲覧

特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合で異議の申出期間内に行われるものに限る。

  • 平日:午前8時30分から午後5時15分まで
  • 休日:午前8時30分から午後5時まで

異議の申出期間について(注記2)

定時登録についての異議の申出期間

選挙人名簿登録月(3月・6月・9月・12月)の登録が行われる日の翌日から5日間
(登録が行われる日は原則、登録月の1日ですが、その日が休日に当たる場合は、休み明けの日となる場合があります。)

選挙期間中における定時登録についての異議の申出期間

選挙人名簿登録月(3月・6月・9月・12月)の1日が、選挙の公示(告示)日から選挙の期日の前々日までの間に該当する場合は、登録が行われる日の翌日(1日間)

選挙時登録についての異議の申出期間

選挙時登録が行われる日(選挙期日の公示(告示)日の前日)の翌日(1日間)

閲覧の注意事項

  • 閲覧者には、本人確認のため官公署が発行する写真付きの身分証明書が必要です。
    お持ちでない場合は選挙管理委員会にご相談ください。
    なお、身分証明書はコピーを取らせていただきます。
  • 申出者の委任を受けた閲覧者は、その旨を証する書面を提示しなければなりません。
  • 閲覧は筆記により転記しなければなりません。
    撮影(カメラ、ビデオ、携帯電話等)や複写(コピー、ハンドスキャナー、ファクシミリ、パソコン等)は禁止です。
  • 閲覧場所内での電話、喫煙および飲食は禁止です。
  • 閲覧終了後は、選挙管理委員会事務局職員に報告し、選挙人名簿抄本、転記用紙等について点検を受けてください。
  • 閲覧申出の内容に偽りその他不正行為がある場合は、処罰されます。

閲覧の制限・拒否

次のような場合は、閲覧を制限または拒否させていただきます。

  • 事務に支障があると認められるとき。
  • 複数の申出者が一時に閲覧の申出をし、選挙人名簿の抄本の使用が競合するとき。
  • 本人確認ができないとき。
  • 閲覧の目的を明らかにしないとき。
  • 営利又は不当な目的のための閲覧と認められるとき。
  • その他選挙管理委員会が閲覧を拒む相当な理由があると認められるとき

閲覧の手続

閲覧には目的ごとに申出書及び添付書類が必要となります。

(注記)
閲覧場所の確保のため事前の日程調整が必要ですので、少なくとも閲覧を行う1週間前にご相談ください。
なお、場合によっては希望される日程とならない場合もありますので、ご了承ください。

1.登録の確認

2.政治活動(選挙運動を含む。)

公職の候補者等

[添付書類]

  • 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料

(注記)
申出者及び閲覧者以外の者に閲覧内容を取り扱わせる場合には次の書類を提出してください。

政党その他の政治団体

[添付書類]

  • 政治活動団体設立届出書の写し
  • 活動実績を示す資料

(注記)
申出団体以外の法人等に閲覧内容を取り扱わせる場合には次の書類を提出してください。

3.政治又は選挙に関する調査研究

[添付書類]

  • 調査研究の概要及び実施体制を示す資料
  • 閲覧者が申出者の指定する者である場合はその旨を証明する書面(調査研究が外部委託である場合、委託契約関係書類)

(注記)申出者が個人の場合に、申出者以外の者に閲覧内容を取り扱わせる場合には次の書類を提出してください。

(注記)在外選挙人名簿抄本の閲覧の場合は、選挙管理委員会事務局にご相談ください。

閲覧申出書の記載例

選挙人名簿抄本閲覧状況の公表

公職選挙法第28条の4第7項及び同法施行規則第3条の4の規定により、前年度の閲覧状況を公表します。

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お問い合わせ

選挙管理委員会
窓口の場所:本庁2階
直通電話:0946-42-3111

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