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政治活動用事務所に掲示する立札及び看板について

更新日:2021年10月14日

選挙のない平時、公職の候補者等又はその後援団体は、選挙運動にわたらない限り、政策の普及や宣伝、党勢の拡張、政治啓発などの政治活動を原則として自由に行うことができます。

掲示できる立札及び看板の総数(町長・町議会議員の選挙にかかるもの)

公職の候補者等1人につき 4枚

同一の公職の候補者等にかかる後援団体のすべてを通じて 4枚

(注記)
当該選挙期日の告示日前に掲示したものであれば、選挙期間中(告示日から投票日まで)もそのまま掲示しておくことができますが、新たに設置、移動することはできません。

掲示できる枚数

1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は、通じて2枚以内

(注記)
候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。

掲示できる場所

公職選挙法第143条第16項第1号に「政治活動を行う事務所ごとにその場所において」と規定されています。
したがって、事務所のない駐車場や畑、事務所の道路を隔てた反対側、また事務所から相当離れた場所に掲示することはできません。

立札、看板の大きさ

縦150センチメートル以内、横40センチメートル以内(逆も可)

(注記)
足付きの場合は、その足の部分も含まれます。

証票の申請書等

町選挙管理委員会が公布する証票を表示しなければなりません。立札及び看板の類を掲示する前に、必ず町選挙管理委員会に証票の交付を申請してください。

証票交付申請書

公職の候補者等やその後援団体が、政治活動用事務所に掲示する看板等に表示する証票についての交付申請書です。

再交付申請書

すでに交付を受けた証票を紛失又は破損等した場合には、次の再交付申請書を提出してください。

異動届出書

証票の交付を受けた後、所在地が異動した場合には、次の異動届を提出してください。

提出先

筑前町選挙管理委員会(筑前町役場2階総務課内)

お問い合わせ

選挙管理委員会
窓口の場所:本庁2階
直通電話:0946-42-3111

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