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離婚後の子の養育に関する民法等の改正について

更新日:2026年2月10日

こどもの健やかな成長のために

こどもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。
こどもがそれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「親子交流(面会交流)」があります。

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)

父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。
2024年(令和6年)5月に民法等改正法が成立し、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責任を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直されました。
この法律は、2026年(令和8年)5月までに施行されます。
民法等改正法の詳細については、下記法務省のホームページやパンフレット等をご確認ください。


親権・養育費・親子交流に関する民法改正の主なポイント

 親の責務に関するルールが明確になりました

ポイント:親権や婚姻関係があるかどうかにかかわらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされています。

●こどもの人格の尊重

父母は、こどもが心も体も元気でいられるよう育てる責任があります。

また、こどもの意見に耳を傾け、人格を尊重しなければなりません。

●こどもの扶養

父母には、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養う責任があります。

この「養う」度合いは、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

●父母間の人格尊重・協力義務

父母は、こどものためにお互いを尊重して協力し合う義務があります。

次のような行為はこのルールに違反する場合があります。

〇暴力や相手を怖がらせるような言動、濫訴(らんそ:むやみに訴訟を起こすこと)

〇別居している親が、同居している親が行うこどもの世話を邪魔すること

〇特段の理由なく、他方の親に無断でこどもの住む場所を変えること(暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。)

〇特段の理由なく他方の親に無断でこどもの住む場所を変えること(違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。)

〇特段の理由なく取り決めされた親子の交流の実施を拒むこと

●こどもの利益のための親権行使

親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

親権に関するルールが見直されました

ポイント:父母の離婚後、父母のどちらか一人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後も父母の両方が親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになります。

●父母の両方が親権を持つ「共同親権」の場合

 毎日の生活に必要なことで、例えば、食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは父母のどちらかで決めることができます。
 大切なことは父母の両方で話し合うことが必要です。例えば、こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては、父母が話し合って決めます。なお、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所で、父母のどちらか一人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。(暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、事情によっては父母のどちらも一人で決めることができます。)

養育費の支払い確保に向けた見直しがされました

ポイント:養育費を確実にしっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

  • 文書で養育費の取り決めがあれば、支払いが滞った場合にその文書で、一方の親の財産を差し押さえる申立てができるようになります。改正法施行後に発生する養育費が対象となります。(取決めの実効性の向上)
  • 離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、一定額を請求できるようになります。(法定養育費の請求権)ただし、法廷養育費は、養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものであることにご留意ください。
  • 裁判手続きがスムーズに進められるよう、家庭裁判所が、当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求するための民事執行の手続きにおいては、地方裁判所に対する1回の申立てで、財産の開示、給与情報の提供、給与の差し押さえという一連の手続きを申請することができるようになります。

安心・安全な親子交流の実現に向けた見直しがされました

ポイント:こどものことを最優先に考え、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

  • 家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。こどものことを最優先に考慮して親子交流の定めをします。
  • 婚姻中の父母が別居している場合の親子交流のルールが明確化されています。こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、成立しない場合には家庭裁判所の審判等で決めることが明確に記されました。
  • こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流について定められるようになります。

    お問い合わせ

    こども課 児童福祉係
    窓口の場所:コスモスプラザ生涯学習館2階
    直通電話:0946-42-6581

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