令和7年度保育所入所申込みのご案内
更新日:2024年9月26日
令和7年4月1日から同年4月30日までの入所希望について、下記の通り申請を受け付けます。申請にあたっては、ご家庭の状況に応じて必要な書類が異なります。申請書等の各種提出書類は、こども課に準備していますので、必要事項を記入のうえ提出してください。くわしくは、次の入所案内をご覧ください。
新規で申請をされる方は、世帯によって必要書類が異なりますので、必ずこども課の窓口へ来庁してください。郵送等窓口以外での配布・受付は行っていません。
1.申請期間について
(1)申請書配布
配布・受付期間:令和6年10月1日(火曜日)~令和6年11月29日(金曜日)土日祝日除く
時間:8時30分~17時00分(先着順ではありません。)
期間を過ぎても随時受付は行いますが、期間内の申請者の後の入所審査となりますのでご注意ください。
(2)年度途中(5月以降の入所)の申請について
申請期間は、入所希望月の前々月初日から前々月末日までです。申請書等はこども課で随時配布しますので、入所を検討している人は、期限までに書類をそろえて申請してください。
例)10月1日~31日入所希望の場合:受付期間8月1日~31日
2.保育の必要性の認定(支給認定)について
保育所(園)、小規模保育園、幼稚園(新制度に移行するものに限る)、認定こども園などの利用を希望する保護者は、あらかじめ教育・保育給付認定及び保育の必要量の認定を受ける必要があります。次の3つの区分に応じて施設などの利用先が決まります。
(1)教育・保育給付認定区分
認定区分 |
要件 |
利用先 |
教育標準時間認定(1号認定) |
満3歳以上で教育を希望する場合 |
幼稚園、認定こども園(教育部分) |
保育認定(2号認定) |
満3歳以上で「入所の要件」を満たし、保育を希望する場合 |
保育所、小規模保育園、 認定こども園(保育部分)、 企業主導型保育施設 |
保育認定(3号認定) |
満3歳未満で「入所の要件」を満たし、保育を希望する場合 |
(2)保育の必要量の認定区分
保育の必要量の区分 |
基準となる就労などの時間 |
保育標準時間(最長11時間まで) |
就労時間等が原則として月120時間以上の場合 |
保育短時間(最長8時間まで) |
就労時間等が原則として月120時間未満の場合 |
注)短時間認定の利用時間(8時半~16時半もしくは9時~17時)は各保育所によって異なります。認定された利用時間以外については保育所が延長保育を実施している場合は、別途保育所に料金の支払いが必要です。就労時間等が月64時間以上120時間未満であっても、常態として各保育所が設定する保育短時間認定に係る利用時間帯を超えて利用せざるを得ない場合は、保育標準時間認定を受けることができますのでお申し出ください。
3.入所の要件
筑前町に住民登録し、かつ保護者(父母とも)が次の各号のいずれかに該当する子どもであり、また常時保育が必要な状態にあることが必要です。保育できない理由及び保育の必要量の認定区分は以下のとおりです。
就労 |
ひと月において64時間以上労働することを常態としていること |
保育標準時間または保育短時間 |
就学 |
学校や職業訓練校に通っている |
保育標準時間または保育短時間 |
介護・看護 |
同居または長期入院などしている親族を常時介護または看護している |
保育標準時間または保育短時間 |
出産 |
分娩(予定)を基準として産前8週から産後8週の日の属する月の末日 |
保育標準時間 |
疾病・障がい |
保護者に疾病や心身の障がいがある |
保育標準時間 |
高齢者 |
保護者が65歳以上歳以上 (就労の有無は問わない) |
保育標準時間 |
災害 |
震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること |
保育標準時間 |
求職 |
求職活動(起業の準備を含む)をしている (入所できた場合は入所日から3か月以内に就職しないと退所になります) |
保育短時間 |
育児 |
育児休業法に基づく育児休業取得者で、すでに入所中の兄姉の継続利用が必要であると認められること (育児休業中の新規入所はできません) 【兄姉の継続入所期間:「育児休業対象児童が満1歳を迎える日の属する年度の末日まで」または「既に保育所を利用している子どもが小学校に就学する日の前日まで」のいずれか短い期間。ただし、育休対象児童が満1歳になるまでに保育所入所申請し、待機児童となった場合に限る。】 |
保育短時間 |
その他 |
虐待やDV等の理由により、その児童の健全な成長が阻害される恐れがある場合 |
保育標準時間 |
【保育認定の有効期間】
3歳未満児は3歳の誕生日の前々日まで、3歳以上児は卒園まで。ただし妊娠・出産の場合は、産後8週の属する月の末日まで、求職活動の場合は退職日の3か月後の月末までです。
4.申請に必要な書類
以下の書類が必要です。書類が不足している場合は、受付できませんのでご注意ください。
提出前に封筒裏面または下記の必要書類確認票にて確認してください。
保育所入所必要書類確認票
【必ず提出していただく書類】
入所を希望する児童1人につき1枚 |
|
児童台帳(申請書)記載者全員分のマイナンバーカード(通知カード・個人番号記載の住民票も可)及び、提出者の本人確認書類が必要 (保護者以外の代理提出は委任状が必要) |
|
申込書類の記載内容に関する調査に同意する書類 保育料の期限内納付を約束する書類 |
【保育が必要なことを証明する書類】
保育を必要とする理由 |
必要書類 |
会社勤めの人(専従者含む):就労証明書 自営業の人(経営者のみ):就労証明書 注)直近の確定申告書の写し(第1表、第2表)の添付が必要です。 農業の人(経営者のみ):就労証明書 注)直近の確定申告書の写し(第1表、第2表)の添付が必要です。 内職の人:就労証明書 注)委託業者からの検収調書等が必要です。 就労証明書の様式として、全国統一様式を活用しています。会社勤務、自営業、農業、内職のいずれも同一の様式となりますので、ご注意ください。 |
|
就学 |
在学証明書または入所理由申立書 注)カリキュラム等の添付が必要です。 |
病気・介護・看護申立書 注)介護もしくは看護される人の診断書または障害者手帳等の写しの添付が必要です。 |
|
出産 |
母子手帳の写し(表紙と分娩予定日が確認できるページ) |
疾病・障がい |
病気・介護・看護申立書 注)診断書または障害手帳等の添付が必要です。 |
高齢者 |
入所理由申立書 注)保護者が65歳以上で保育ができない場合のみ。 (就労の有無は問いません) |
災害復旧 |
入所理由申立書注)罹災証明書の添付が必要です。 |
求職活動 |
求職活動申立書 |
【状況により必要な書類等】
ひとり親世帯 |
児童扶養手当証書の写しまたはひとり親医療証の写し 上記の該当がない場合は戸籍謄本(ひとり親であることがわかる記載内容のものに限る)のいずれかの提出が必要です。 |
在宅障がい者がいる世帯 |
該当者の 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当証書、障害年金証書の写しのいずれかの提出が必要です。 |
未転入世帯 |
転入誓約書 |
きょうだい児が託児所等に入所している世帯 (祖父母等が保育する場合含む) |
施設外保育申立書 |
出産後子ども(弟妹)が就労の妨げにならない時期まで保護者が家庭(職場)内保育を希望する世帯 |
家庭(職場)内保育申立書 出産した子を家庭や職場で仕事をしながら保育している場合で、原則として1歳の誕生日までに入所させる必要があります。 |
税の未申告者 |
収入がない場合でも申告は必要です。申告がない場合、保育料が最高額でかかる場合があります。 |
5.慣らし保育について(お子さまが園に慣れるためのものです)
初めて保育所を利用されるお子さまについては、保護者の希望や保育所からの要望により、入所後に慣らし保育を行います。期間は基本的に2週間です。ただし、育休復帰の場合、復帰日から数えて最大1ヶ月前からの範囲内で可能です。入所日は慣らし保育を含めた期間で申請してください。
4月1日入所者は4月1日からが慣らし保育期間となりますのでご注意ください。
(3月中の慣らし保育は、入所定員の関係上行うことが困難です。)
ただし、転入して来られる方については、転入後の入所(ならし保育の開始)となります。
6.入所にあたってのお願い
(1)ご家庭で保育ができるときのお願い
保育所(園)での生活が長期間になると、お子さんも大人と同じように疲れがたまります。また、乳幼児期のお子さんにとって、「特別な人」である保護者から大切にされ守られているという安心感を抱くことが、大人になる成長の過程において、よりよい人との関係をつくる基礎となります。
育児休業中やお仕事等がお休みで、ご家庭で保育ができるときは、家族とふれあうことができる貴重な時間をぜひ大事に過ごされてください。
(2)保育の利用について
土曜日の保育は、その利用の必要性を確認するために事前に各保育所(園)に申込み手続きをお願いします。
(3)障がいなど気になることがあるお子さんの入所について
申請書に障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳、特別児童扶養手当受給の有無の欄、健康状況等の申告欄がありますので、該当する箇所に記入をお願いします。また、お子さんの状況によって、医師の診断書が必要となります。
発達や健康状況等で不安なことがある場合は、事前に入所を希望される保育所(園)の見学をお願いします。
(4)他市町村からの転入により保育所入所を希望される方へ
令和7年4月1日から4月30日入所希望の方の一斉受付は、令和6年11月29日(金曜日)までです。
世帯によって必要書類が異なりますので、必ずこども課の窓口へ来庁してください。郵送での申請受付は行っていません。11月29日を過ぎても随時受付は行いますが、期間内の申請者の後の入所審査となりますのでご注意ください。
また、筑前町への転入届は、入所希望日の概ね2週間前までに手続きして頂きますようお願いします。
入所希望日に筑前町に住民登録がなければ、保育所への入所ができません。
住民票の異動手続き完了後、必ずこども課までお電話ください。建築中の家の完成が遅れるなどの理由により、異動手続きができない場合、入所開始が遅れたり、承諾取消となったりする場合があります。入所までに手続きができない場合は、必ず事前にご相談ください。
なお、転入前の住所地で保育所を利用している場合は、転出届後も3月末日まで継続して利用できるか、転出届をされる前に転入前の保育所担当部署へご確認ください。
転入に伴うご相談等がありましたら、お早めにお問い合わせください。
【関連ファイル】
筑前町保育利用選考基準
筑前町保育料徴収基準
【お問い合わせ先】
こども課児童福祉係
窓口の場所:コスモスプラザ生涯学習館2F
直通電話:0946-42-6581
お問い合わせ
こども課 児童福祉係
窓口の場所:コスモスプラザ生涯学習館2階
直通電話:0946-42-6581