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幼児教育・保育の無償化について

更新日:2020年3月29日

令和元年10月1日から、幼児教育・保育の無償化が実施されています。無償化の対象となる費用は、利用料のみです。

幼児教育・保育の無償化(内閣府のページへ)

幼児教育・保育の無償化(福岡県チラシ)

 

対象となる子ども・金額

区分

3歳児から5歳児

住民税非課税世帯の
0歳児から2歳児

認可保育所
認定こども園

地域型保育
企業主導型保育

無償

認可外保育施設

(保育の必要性の認定がある場合)

月額37,000円までの利用料を無償

月額42,000円までの利用料を無償

 

区分

満3歳児から5歳児

住民税非課税世帯の満3歳児

幼稚園

新制度
未移行園

月額25,700円までの利用料を無償

新制度対象園

無償

幼稚園・認定こども園の預かり保育

(保育の必要性の認定がある場合)※

月額11,300円までの利用料を無償

月額16,300円までの利用料を無償

※幼稚園・認定こども園(1号)の預かり保育における満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)については、住民税非課税世帯のみ月額16,300円まで利用料無償、それ以外の子どもについては無償化の対象外です。

 

保育所・幼稚園・認定こども園などを利用している人

・原則小学校就学前の3年間が無償化となります。ただし、幼稚園(認定こども園の1号)部分については、学校教育法の規定にかんがみ、満3歳(3歳の誕生日)から無償化となります。

・住民税非課税世帯は0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの利用料が無償化されます。

・保育所などの3歳児~5歳児(4月1日現在の年齢)については、特段の手続きは必要ありませんが、これまで保育料に含まれていた副食費(おかず代など)は引き続き負担していただくことになり、施設による実費徴収となります。

 

認可外保育施設等を利用している人(手続きについて)

認可外保育施設等を利用している人が無償化の対象となるためには、「施設等利用給付認定」(保育の必要性の認定)を受ける必要があります。くわしくは、手続きのご案内をご覧いただき、必要な書類をこども課まで提出してください。

幼児教育・保育の無償化に伴う手続きのご案内

利用開始前までに認定を受ける必要があります。

申請書等様式

施設等利用給付認定申請書

施設等利用給付認定申請書記入例

添付書類

勤務証明書

自営業申立書

農業申立書

内職申立書

病気・看護・介護申立書

診断書

 

 

お問い合わせ

こども課 児童福祉係
窓口の場所:コスモスプラザ生涯学習館2階
直通電話:0946-42-6581

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