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保育料について

更新日:2023年9月1日

保育料について

 保育料は、原則として父母の市町村民税額により算定します。ただし、父母の税額のみでは算定できない場合は、同居の親族の税額を算定に入れることがあります。4月から8月分の保育料は前年度の市町村民税額、9月から3月分の保育料は当年度の市町村民税額により算定します。住宅取得等特別控除や配当控除、寄付金控除などの税額控除(調整控除を除く)は、保育料の算定上反映されません。

お問い合わせ

こども課 児童福祉係
窓口の場所:コスモスプラザ生涯学習館2階
直通電話:0946-42-6581

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