介護保険制度
更新日:2023年7月3日
介護保険は、急速な高齢化、寝たきりや認知症の高齢者の急増、家族の介護機能の変化などから難しくなっている家族介護を社会全体で支え、支援していく制度です。
サービスは、在宅サービスと施設サービスに分かれており、いずれも介護認定を受けた方が対象です。
介護が必要になった方は、申請してください。
高額介護サービス費給付制度
介護保険利用者負担額が高額になった場合、世帯と本人の課税・収入状況に応じ負担額と基準額との差額を返還いたします。
介護保険負担限度額認定制度
介護保険施設サービス及びショートステイ利用者で世帯全員が住民税非課税の方に対し、居住費・食費の負担限度額を本人の収入に応じ認定します。
ただし、配偶者が住民税が課税者である場合や、預貯金などが一定額(単身1千万円、夫婦2千万円)を超える場合は対象外です。
介護保険料
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料については、福岡県介護保険広域連合において決定された金額となります。
失業・災害等で保険料を納めることが困難な場合はご相談ください。
介護保険サービスの紹介
介護認定を受けてサービスを利用するときは、サービス事業者と契約を結び、ケアプランを作成してからとなります。
要支援者については、ケアプランの作成を地域包括支援センターが行います。
介護保険サービスには次のものがあります。
居宅サービス(地域密着型を含む)
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 訪問入浴介護(入浴サービス)
- 訪問看護(居宅における看護)
- 訪問リハビリテーション(居宅における機能訓練)
- 居宅療養管理指導(医師などによる療養上の管理と指導)
- 通所介護サービス(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所生活介護(介護老人福祉施設のショートステイ)
- 短期入所療養介護(老健・介護療養型医療施設のショートステイ)
- 認知症対応型生活介護(グループホーム)、認知症対応型通所介護(認知症デイ)
- 小規模多機能型居宅介護
- 特定施設入所者生活介護(老人ホームでの介護サービス)
- 福祉用具貸与(介護用ベッド、車いすなどの貸与)
- 福祉用具購入(入浴、排せつ用機器などの購入費の支給)
- 住宅改修(手すり、段差改修等)
- 居宅介護支援サービス(ケアプランの作成)
施設サービス
- 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 指定介護療養型医療施設(療養型病床群等)
関連リンク
- 様式ダウンロード(外部サイトにリンクします)
お問い合わせ
福祉課 高齢者福祉係
窓口の場所:めくばーる健康福祉館
直通電話:0946-24-8763