令和4年度(2022年度)以降の筑前町成人式に関するお知らせ
更新日:2020年2月10日
令和4年度(2022年度)以降の筑前町成人式に関するお知らせ
【筑前町の成人式は、民法改正後も、これまでどおり20歳で実施します】
平成30年6月13日に、成年を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立し、令和4年(2022年)4月1日から施行されることとなりました。
民法改正後の成人式の対象年齢について、全国的にも大きな関心が寄せられていますが、各自治体で判断することとなり、これから成人式を迎える皆様の不安を早期に解消するため、筑前町では昨年から検討を重ねてまいりました。
その結果、主に次の理由により、民法改正後もこれまでどおり「20歳になる日が属する年度の人を対象」として成人式を実施することといたしました。
1.18歳を対象とする場合は、多くが高校3年生であり受験勉強や就職活動など進路の選択に関わる大切な時期にあたることから、本人にも家族にも大きな負担がかかり、落ち着いて式に参加することができず、参加者減につながる可能性があること。
2.20歳を対象に開催することで、大学進学や就職等を機に筑前町を離れた人も、故郷に帰省し同級生と思い出話に花を咲かせ絆を再確認してもらい、また、故郷「筑前町」を振り返り、故郷を大切に思う心を育む良い機会になること。
3.民法上の成年は18歳に引き下げられるものの、飲酒や喫煙等一部権利は18歳で認められず、20歳がすべての年齢制限がなくなる区切りの年齢であること。
なお、成人式の名称については、引き続き検討を続けてまいります。
(20歳のつどい、20歳の成人式など)
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