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トップページ > くらし・手続き > 水道・下水道 > 下水道 > 下水道使用人員の減員による減額
更新日:2018年2月23日
長期入院や施設入所、単身赴任、進学などにより長期不在の人は、証明書などをもって届出することで、使用料を減額できる場合があります。
減額は申請月使用分(翌月末納期分)からです。さかのぼって減額はできませんのでご注意ください。
上下水道課 下水道管理係窓口の場所:総合支所直通電話:0946-22-3332
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