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下水道使用人員の減員による減額

更新日:2018年2月23日

長期入院や施設入所、単身赴任、進学などにより長期不在の人は、証明書などをもって届出することで、使用料を減額できる場合があります。

減額は申請月使用分(翌月末納期分)からです。
さかのぼって減額はできませんのでご注意ください。

お問い合わせ

上下水道課 下水道管理係
窓口の場所:総合支所
直通電話:0946-22-3332

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