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筑前町
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下水道区域では下水道への接続を!

更新日:2024年2月26日

下水道が使用できる区域になると、3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造
することが法律で義務付けられています。

下水道が整備されると、みなさんのご家庭の水洗便所や台所、お風呂などで
使用された生活排水も下水道に流すことができます。

そして、処理場で処理することで、河川や海などの水質を守り環境を保護する
ことができます。

また、快適な生活空間も創造でき、これからの子どもたちの将来のためにも下水道は
なくてはならない重要な施設です。

そのため、みなさんの生活を守るためにも一日も早く下水道への接続工事を
お願いします!
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下水道のメリット

下水道に接続するメリットは大きく3点あります。

下水道の3つのメリット

浄化槽の

維持管理が

不要

下水道に接続すると、下水道の使用料は発生しますが、以下の手間や費用はかからなくなり、維持管理費が軽減されます。

・清掃、くみ取り(最低1回/年)

・保守点検(約4回/年)

・法定検査(1回/年)

・ブロワー電気代(365日)

生活環境の

向上

くみ取り時のいやな臭いがなくなり、害虫の発生が少なくなります。

臭気でご近所に迷惑をかけることもありません。

水質環境の

向上

排水(お風呂・トイレ・洗濯機・台所等)は浄化センターへ集約され、きれいな水になって河川へ放流しています。

 

 

 水洗化工事の流れ

1.指定工事店を選びます

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指定工事店が現地調査、設計見積りをしますので、工事費用、施工方法、支払条件などについて打ち合わせを行ってください。

指定工事店の一覧はこちらです。
●筑前町下水道排水設備指定工事店

工事は必ず指定工事店へ依頼してください。

2.見積書を比較します

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指定工事店との契約をする前に、工事見積額や工事内容をよく検討し、あとでトラブルとならないよう、不明な点は指定工事店としっかり打合せ、質問などを行った上で契約してください。

お見積もりは複数の指定工事店からとることをお勧めします。

3.工事の申請をします

(通常は指定工事店が代行)

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指定工事店が町に「排水設備等計画確認申請書」を提出し、町の審査を受けます。町で審査し、その計画が適正と認められると、町から「排水設備等計画確認書」が交付されます。

下水道事業受益者負担金が未賦課の土地を工事する場合は、工事開始前に受益者負担金のお支払いをしていただく必要があります

4.工事の開始

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町から「排水設備等計画確認書」が交付されたら、水洗化工事の開始です。指定工事店と日程等調整の上、工事を行います。

工事が完了したら、指定工事店が町に「排水設備等工事完了届」を提出します(指定工事店が代行します)。

5.町による検査

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工事の状況が適正か町が検査を行います。

6.下水道使用開始の届け

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町の検査が終わると、下水道の使用ができますので、町に「下水道使用開始等届」を提出してください。

 

 

お問い合わせ

上下水道課 下水道管理係
窓口の場所:総合支所
直通電話:0946-22-3332

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