下水道区域では下水道への接続を!
更新日:2022年3月2日
下水道が使用できる区域になると、3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造
することが法律で義務付けられています。
下水道が整備されると、みなさんのご家庭の水洗便所や台所、お風呂などで
使用された生活排水も下水道に流すことができます。
そして、処理場で処理することで、河川や海などの水質を守り環境を保護する
ことができます。
また、快適な生活空間も創造でき、これからの子どもたちの将来のためにも下水道は
なくてはならない重要な施設です。
そのため、みなさんの生活を守るためにも一日も早く下水道への接続工事を
お願いします!
〇水洗化工事の流れ〇
1筑前町の指定工事店へ依頼します。
指定工事店が現地調査、設計見積りをしますので、工事費用、施工方法、支払条件などについて打ち合わせを行ってください。
指定工事店の一覧はこちらです。●筑前町下水道排水設備指定工事店
工事は必ず指定工事店へ依頼してください。
お見積もりは複数の指定工事店からとることをお勧めします。
2工事内容をよく検討
指定工事店との契約をする前に、工事見積額や工事内容をよく検討し、あとで
トラブルとならないよう不明な点は指定工事店としっかり打合せ、質問などを行って
ください。
3契約
お見積もりや契約内容にご納得された場合は、その指定工事店と契約を行って
ください。
4計画確認の申請・確認の通知(通常は指定工事店が代行します)
指定工事店が町に「排水設備等計画確認申請書」を提出し、町の審査を受けます。
町で審査し、その計画が適正と認められると、町から「排水設備等計画確認書」が
交付されます。
5工事の開始
町から「排水設備等計画確認書」が交付されたら、水洗化工事の開始です。指定工事店と
日程等調整の上、工事を行います。
6工事の完了(指定工事店が代行します)
工事が完了したら、指定工事店が町に「排水設備等工事完了届」を提出します。
7町による検査
工事の状況が適正か町が検査を行います。
8下水道使用の開始の届け
町の検査が終わると、下水道の使用できますので、町に「下水道使用開始等届」
を提出してください。
お問い合わせ
上下水道課 下水道管理係
窓口の場所:総合支所
直通電話:0946-22-3332