漏水による水道料金の減免制度について
更新日:2024年11月14日
水道メーターより宅内側の給水管やご家庭の水道設備は、お客様の所有物のため、宅内側部分での漏水があった場合、その修理費、水道料金はお客様負担となります。
ただし、以下の条件を満たす場合は、水道料金の一部を減免できる制度があります。
減免の対象となるもの
・地下、床下、壁の中などの直接目視できない配管で、発見が困難な場所での漏水
・筑前町指定給水装置工事事業者により漏水修理が完了したもの(修理前後の写真が必要)
減免の対象外
(1)不正な給水装置工事による漏水。
(2)蛇口及び水洗便所の洗浄装置等の故障による漏水。
(3)受水槽以下の漏水(受水槽がない場合は、高架水槽)
(4)温水器及び瞬間湯沸し器等の給水装置以外の故障による漏水。
(5)漏水していることが判明しているにもかかわらず、修繕を故意に引きのばし又は、怠った場合。
(6)筑前町が指定している筑前町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に修理を依頼せず、未指定業者による漏水修理を行った場合。
(7)既設の井戸用配管を水道給水管に転換したもので、漏水責任を町に問わない旨の既設管使用申請書を提出している場合。ただし、最初の1回についてのみ水道料金の減免の対象とする。
・蛇口の閉め忘れなどは減免の対象外となります。
申請方法
修理が完了したら、「料金減免申請書」と修理を行った指定店から必要事項を記入された「漏水修理証明書」、着工前後の写真とともに上下水道課に提出してください。
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お問い合わせ
上下水道課 上水道管理係
窓口の場所:総合支所
直通電話:0946-22-2833