水道の宅内改造工事は申請が必要です!
更新日:2023年6月14日
上水道に接続してあるお宅で、上水道と井戸水の併用から一部または全部を上水道に切り替える場合や、エコキュートなど給湯器に上水道を接続されるなどの改造工事を行う場合は、町へ給水装置の改造工事の申請をする必要があります。
また、給水装置工事は、町の給水装置工事事業者が施工する必要があります。
・水道水とそれ以外の水を直接接続する改造は、法律により禁止されています。
お問い合わせ
筑前町上下水道課工務係
窓口の場所:総合支所
直通電話:0946-22-3361