コンテンツにジャンプ
筑前町
みんなで創るみどり輝く快適空間

トップページ > くらし・手続き > 水道・下水道 > 水道 > 給水契約の定型約款について

給水契約の定型約款について

更新日:2020年2月27日

令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされており、筑前町においては水道供給契約の条件等を定めた「筑前町水道事業給水条例」と「筑前町水道事業給水条例施行規則」がこの定型約款に当たります。

次の関連ファイルから、ご確認ください。

関連ファイル

AbobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

上下水道課 上水道管理係
窓口の場所:総合支所
直通電話:0946-22-2833

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。