貯水槽水道の管理について
更新日:2018年2月21日
貯水槽水道とは?
中高層の建物では、道路に埋設されている水道管から給水された水を一旦受水槽に貯め、これをポンプで屋上に設置されている高置水槽(無い場合もあります)に送ってから、各利用者に給水する給水方式があります。
このように、水道水を一旦水槽に貯めてから給水する施設のことを「貯水槽水道」といいます。
受水槽の入口までの水質については、水道事業者(町)に管理責任がありますが、一旦受水槽に入った水は設置者の責任で適切に管理しなければなりません。
もし、自分で管理できない場合は、適切に管理できる第三者に委託することができます。
ただし、委託した場合も管理責任は設置者にあります。
貯水槽水道の種類
貯水槽水道は、受水槽の有効容量により分類されます。
簡易専用水道
受水槽の有効容量が10立法メートルを超える施設
小規模貯水槽水道
受水槽の有効容量が10立法メートル以下の施設
貯水槽水道の管理方法
貯水槽水道は、日頃の管理を怠ると大変な事故につながります。
設置者は、日頃から適切な管理を行い安全な水の供給に努めましょう。
定期的な清掃
1年に1回、受水槽や高架水槽の清掃を行い、いつも清潔な状態にしましょう。
施設の点検
水槽の状態やマンホールの蓋の施錠など点検を定期的に行い不備があれば速やかに改善しましょう。
水質の管理
蛇口から出る水の色、濁り、臭い、味などの点検を定期的に行い、異常があれば必要な水質検査を行いましょう。
給水の停止
供給している水が、人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者に知らせる必要があります。
また、北筑後保健福祉環境事務所、筑前町役場上下水道課へ連絡してください
水質の検査
水質検査を1年に1回定期的に行い、供給される水の安全を確認しましょう。
簡易専用水道について
定期の検査
受水槽の有効容量が10立法メートルを超える施設(簡易専用水道)は、前述の管理のほかに、厚生労働大臣の指定を受けた専門的検査機関に依頼して、施設の検査を1年に1回定期的に受けなければなりません。
届出先
簡易専用水道の施設を設置・変更・廃止したときは
北筑後保健福祉環境事務所 保健衛生課(電話番号:0946-22-2741)に届出が必要です。
お問い合わせ
上下水道課 上水道管理係
窓口の場所:総合支所
直通電話:0946-22-2833