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水道料金について

更新日:令和4年4月1日

水道メーターの検針について

偶数月に委託業者が水道メーターの検針を行い、料金を算定します。

・偶数月の上旬にメーター検針を実施⇒検針票の投函

 

【例】4月1日から使用した場合

4~5月使用分を6月上旬にメーター検針を行い、使用水量及び料金を記載した検針票をポストに投函します。

○検針票は必ず確認し、使用水量等の変化を見逃さないようにしてください。(漏水の有無)

 

検針業務は委託業者が行っています

水道メーターの検針業務は委託業者が行っており、令和4年4月からの検針業者は九州マニュテック株式会社です。委託業者の検針員が検針で訪問する際は、制服の着用、筑前町発行の従事者証の常時携帯を義務付けていますので、必要な場合は提示を求めてください。

 

水道料金の計算について

水道料金は偶数月に検針を行うため、2か月まとめてのお支払いとなります。

 

・水道使用料=基本料金+従量料金+メーター使用料

 

○水道料金

・一般住宅用(2月あたり)(消費税10%を含む)

基本料金

金(1m3あたり)

2140m3

41100m3

101m3

4,320

216

248

291

20m3含む)

・工場用(2月あたり)(消費税10%を含む)

基本料金

超過料金

(1m3あたり)

21,600

101m3

100m3含む)

324

 

○メーター使用料(2月あたり)(消費税10%を含む)

口径

13mm

20mm

25mm

40mm

50mm

使用料

216

216

432

2,160

3,888

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お問い合わせ

上下水道課 上水道管理係
窓口の場所:総合支所
直通電話:0946-22-2833

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