水道料金について
更新日:令和4年4月1日
水道メーターの検針について
偶数月に委託業者が水道メーターの検針を行い、料金を算定します。
・偶数月の上旬にメーター検針を実施⇒検針票の投函
【例】4月1日から使用した場合
4~5月使用分を6月上旬にメーター検針を行い、使用水量及び料金を記載した検針票をポストに投函します。
○検針票は必ず確認し、使用水量等の変化を見逃さないようにしてください。(漏水の有無)
検針業務は委託業者が行っています
水道メーターの検針業務は委託業者が行っており、令和4年4月からの検針業者は九州マニュテック株式会社です。委託業者の検針員が検針で訪問する際は、制服の着用、筑前町発行の従事者証の常時携帯を義務付けていますので、必要な場合は提示を求めてください。
水道料金の計算について
水道料金は偶数月に検針を行うため、2か月まとめてのお支払いとなります。
・水道使用料=基本料金+従量料金+メーター使用料
○水道料金
・一般住宅用(2月あたり)(消費税10%を含む)
基本料金 |
超 過 料 金(1m3あたり) |
||
21~40m3 |
41~100m3 |
101m3~ |
|
4,320円 |
216円 |
248円 |
291円 |
(20m3含む) |
・工場用(2月あたり)(消費税10%を含む)
基本料金 |
超過料金 (1m3あたり) |
21,600円 |
101m3~ |
(100m3含む) |
324円 |
○メーター使用料(2月あたり)(消費税10%を含む)
口径 |
13mm |
20mm |
25mm |
40mm |
50mm |
使用料 |
216円 |
216円 |
432円 |
2,160円 |
3,888円 |
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お問い合わせ
上下水道課 上水道管理係
窓口の場所:総合支所
直通電話:0946-22-2833