農地等の競売に関する買受適格証明書について
更新日:2018年2月23日
差押えられた不動産の競売(公売を含む。以下同じ。)は、希望される方が自由に参加することができますが、地目が田や畑などの農地の競売に参加する場合は、入札に参加するにあたり、「買受適格証明書」を、競売を行う先に呈示しなければなりません。
このため、筑前町内の農地の取得を目的として競売に参加される予定の方は、事前に町農業委員会事務局へ「買受適格証明願」を提出していただき、証明書の交付を受けていただく必要があります。
ただし、農地法の規定に従い、農地としての利用目的ならば、農地法第3条の許可基準に基づき審査し、農地以外に利用する目的であれば、農地法第5条の許可基準に基づき審査することになりますので、「買受適格証明願」を提出する際には、農地法第3条許可申請書、または農地法第5条許可申請書を同時に提出していただくことになります。
証明書の発行にあたっては、前述の許可基準を満たしているかどうかを審査するため、交付されるまでに日数がかかります。
ことに審査を行う町農業委員会総会は毎月1回の開催であり、入札期日(または入札期間終了日)までに総会が開催されない場合は証明願等を提出されても審査が出来ませんので、余裕をもってご提出いただきますようお願いします。
証明願などの申請書提出期限は、当ホームページ「農業委員会について」ページ、「3.総会の開催日程」にある総会日程(PDFファイル)で確認してください。
適格証明書は、「農地の取得について農地法の許可が得られる見込みがある」ことを証明するものであり、許可を証明するものではありませんので、ご注意ください。
当農業委員会では、競売物件の問い合わせには、応じていませんのでご注意ください。
物件の詳細については、裁判所(競売)または、税務署等(公売)に備え付けてある資料をご覧ください。
各物件については、自己の責任において調査・確認をお願いします。
お問い合わせ
農業委員会事務局 農地係
窓口の場所:コスモスプラザ
直通電話:0946-42-6640