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飲食店等緊急支援金

更新日:2020年6月4日

新型インフルエンザ等対策特別措置法による休業等の要請について、自主的に取り組んだ協力飲食店等に対し、事業の継続を支え、再起の一助となるよう、事業全般に広く使える資金として緊急的に支援金を給付します。


〇対象
次の要件全てに該当する飲食店が対象です。ただし、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、福岡県知事が基本的に休止を要請した施設のうち、遊興施設については、(1)及び(3)に該当する事業者は対象とします。

(1)
町内に店舗を有する事業者であること。ただし、全国チェーンの直営店などは除くものとし、フランチャイズ契約者は対象とする。

(2)
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条の規定による「飲食店」の営業許可を受けていること。ただし、イートイン(飲食店で購入した食料品をその店内で食べること)のスペースを設けているスーパー、コンビニエンスストア等は除く。

(3)
令和2年4月14日から令和2年5月14日の間に、1日以上の自主的な休業または営業時間の短縮などを行っていること。

〇支援金額
  一律5万円

〇必要書類
  筑前町飲食店等緊急支援金交付申請書
  町内に店舗が所在することが確認できる書類(確定申告書の写しなど)
  フランチャイズの場合はその契約書の写し
  飲食店営業許可証の写し
  請求書
  振込口座の通帳(口座番号とカタカナでの口座名義が記載されているページの写し)

〇受付期間
  令和2年5月27日(水曜日)から令和2年7月31日(金曜日)まで

〇申請方法
  郵送もしくは農林商工課へ持参


お問い合わせ

農林商工課 特産振興係
窓口の場所:コスモスプラザ
直通電話:0946-42-6614

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