筑前町新規創業資金等借入者支援金のご案内
更新日:2023年4月19日
筑前町では、町内で起業し新規創業者対象の融資制度を利用した方の負担軽減や創業者の経営安定及び発展に資するため、新規創業に係る融資制度を受ける際の保証料及び利子の補助を行っています。
対象者
福岡県信用保証協会の保証制度を利用することができる業種を営み、かつ、次のいずれかに該当する者
- 申請時において、町内に事業所を登記している法人
- 申請時において、町内に住所及び事業所を有している者
また、次のいずれかに該当する場合は、交付対象外となる
- 筑前町暴力団排除条例(平成22年筑前町条例第5号)第2条第1項第1号に規定する暴力団又は同項第2号に規定する暴力団員であるとき、又はそれらと密接な関係を有しているとき
- 宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動及びこれらに類する事業と認められるとき
- 町税に滞納があるとき
- 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき
(注)借換資金のために対象融資を受けた者は交付対象外
対象となる融資制度と補助内容
信用保証料
下記の融資制度を利用したときの借入期間中に信用保証協会へ支払う信用保証料を一部補助する。
実施機関 | 制度名 |
福岡県 | 新規創業資金 |
福岡県信用保証協会 | 創業関連保証 |
- 補助率:2分の1以内(千円未満切り捨て)
- 1申請あたりの限度額:15万円
- 申請期限:「信用保証料を支払った日から60日以内」または「その60日目の日が属する年度の年度末まで」
利子補給
下記の融資制度を利用したときに新規借入日から12箇月以内に金融機関へ支払う利子を一部補助する。
実施機関 | 制度名 |
福岡県 | 新規創業資金 |
福岡県信用保証協会 | 創業関連保証 |
日本政策金融公庫 | 新規開業資金 |
女性、若者/シニア 起業家支援資金 | |
再挑戦支援資金 |
- 補助率:2分の1以内(千円未満切り捨て)
- 1申請あたりの限度額:10万円
- 申請期限:「新規借入日から12箇月目の利子を支払った日から60日以内 」または「その60日目の日が属する年度の年度末まで」
提出書類
信用保証料
- 様式第1号(交付申請書)
- 様式第1号別添1(信用保証料補助金明細書)
- 暴力団排除に係る誓約書
- 様式第3号(請求書)
- 上記請求書記載の振込先口座の通帳の写し(見開き1ページ目)
利子補給
- 様式第1号(交付申請書)
- 様式第1号別添2(利子補給補助金明細書)
- 金融機関等による利息計算書
- 暴力団排除に係る誓約書
- 様式第3号(請求書)
- 上記請求書記載の振込先口座の通帳の写し(見開き1ページ目)
記入例
お問い合わせ
農林商工課 特産振興係
窓口の場所:コスモスプラザ
直通電話:0946-42-6614